よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


第28回過労死等防止対策推進協議会 全体版資料 (42 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40481.html
出典情報 過労死等防止対策推進協議会(第28回 6/4)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

過労死等の防止のための対策に関する大綱(案)

過労死等の防止のための対策に関する大綱(令和3年7月30日閣議決定)

業務における強い心理的負荷による精神障害の労災支給決定(認定)件数が
多い若年労働者や、脳・心臓疾患の労災支給決定(認定)件数が相対的に多い
高年齢労働者、個々の特性に応じた雇用管理を求められることが相対的に多い
障害者である労働者等については、心身ともに充実した状態で意欲と能力が発
揮できるよう、各々の特性に応じたきめ細かな配慮を行う必要がある。

業務における強い心理的負荷による精神障害の労災支給決定(認定)件数が
多い若年労働者や、脳・心臓疾患の労災支給決定(認定)件数が相対的に多い
高年齢労働者、個々の特性に応じた雇用管理を求められることが相対的に多い
障害者である労働者等については、心身ともに充実した状態で意欲と能力が発
揮できるよう、各々の特性に応じたきめ細かな配慮を行う必要がある。

ア.若年労働者への取組
ア.若年労働者への取組
近年増加している若年労働者の心身の健康が損なわれる事案を減少させる
若年労働者の過重労働の防止のため、雇入れ時における労働時間等の労働条
ことが特に重要である。このため、若年労働者の過重労働の防止のために向け 件の明示を図り、新規採用時の研修機会等を捉え、労働関係法令の基礎的な内
て、雇入れ時における労働時間等の労働条件の明示を図り、労働者に対する労 容の周知を図る。また、若年労働者が職場に定着し、安定的にキャリアを形成
働関係法令の周知は事業主の責務であることを踏まえ、新規採用時の研修機会 していくため、入社間もない若年労働者が長時間に及ぶ時間外労働を強いられ
等を捉え、労働関係法令の基礎的な内容や相談窓口等の周知を図る。また、若 ることや、若年労働者が不当な職制の扱いをされて長時間労働を強いられるこ
年労働者が職場に定着し、安定的にキャリアを形成していくため、入社間もな とがないように、時間外労働の削減等仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バ
い若年労働者が長時間に及ぶ時間外労働を強いられることや、若年労働者が不 ランス)のとれた働き方の促進や、メンタルヘルス不調の発生防止等職場にお
当な職制の扱いをされて長時間労働を強いられることがないように、時間外労 けるメンタルヘルス対策の充実を図る等、若年労働者の職場環境を整備してい
働の削減等仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)のとれた働き方の くための取組を推進する。
促進や、メンタルヘルス不調の発生防止等職場におけるメンタルヘルス対策の
充実を図る等、若年労働者の職場環境を整備していくための取組を推進する。
さらに、若年労働者の過労死等の防止のためには、マネジメントの在り方及
さらに、若年労働者の過労死等の防止のためには、マネジメントの在り方及
び常態的な長時間労働を是認するような企業文化や職場風土を見直していく び常態的な長時間労働を是認するような企業文化や職場風土を見直していく
企業側の取組も重要であることから、過労死等防止対策推進シンポジウムや事 企業側の取組も重要であることから、過労死等防止対策推進シンポジウムや事
業主及び労務担当者等も対象とした過重労働防止対策に必要な知識を習得す 業主及び労務担当者等も対象とした過重労働防止対策に必要な知識を習得す
るためのセミナーを開催し、その参加を促す。
るためのセミナーを開催し、その参加を促す。
なお、若年労働者のメンタルヘルスケアに当たっては、労働者の家族の支援
なお、若年労働者のメンタルヘルスケアに当たっては、労働者の家族の支援
を受けながら進めることが重要であることから、事業場と労働者の家族が連携 を受けながら進めることが重要であることから、事業場と労働者の家族が連携
したメンタルヘルスケアの取組事例等について、事業主と労働者の家族を含 したメンタルヘルスケアの取組事例等を周知する。
め、広くを周知する。
イ.高年齢労働者への取組
イ.高年齢労働者への取組
高年齢労働者が安心して安全に働くことができる職場環境づくりを推進す
「高年齢労働者の安全と健康確保のガイドライン(エイジフレンドリーガイ
るため、「高年齢労働者の安全と健康確保のガイドライン(エイジフレンドリ ドライン)」の周知等を通じて、加齢に伴う身体機能の低下等高年齢労働者の
ーガイドライン)」の(エイジフレンドリーガイドライン)を周知等を通じて 特性に配慮しながら、作業環境の改善、健康の保持増進等の取組を推進する。
するとともに、加齢に伴う身体機能の低下等高年齢労働者の特性に配慮しなが
ら、作業環境の改善、健康の保持増進等の取組を推進する「エイジフレンドリ
ー補助金」により中小企業における労働災害防止の取組の促進を図る。また、

41

41