第28回過労死等防止対策推進協議会 全体版資料 (30 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40481.html |
出典情報 | 過労死等防止対策推進協議会(第28回 6/4)《厚生労働省》 |
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過労死等の防止のための対策に関する大綱(令和3年7月30日閣議決定)
いて、有識者と労使関係者からなる「勤務間インターバル制度普及促進のため いて、有識者と労使関係者からなる「勤務間インターバル制度普及促進のため
の有識者検討会」を開催した。
の有識者検討会」を開催した。
同検討会報告書も踏まえ、勤務間インターバル制度の導入を促進するため、
同検討会報告書も踏まえ、勤務間インターバル制度の導入を促進するため、
一定以上の休息時間を設定して勤務間インターバル制度を導入する中小企業 一定以上の休息時間を設定して勤務間インターバル制度を導入する中小企業
への助成金の活用や、導入している企業の好事例やの収集、職種・業種等の特 への助成金の活用や、導入している企業の好事例や導入・運用のマニュアル、
性を踏まえた導入・運用する際のポイント等をとりまとめたマニュアル、努力 努力義務となっている旨の周知を行う。
義務となっている旨の周知を行うの作成及び周知、シンポジウムの開催等を通
なお、勤務間インターバル制度の導入に当たっては、職種・業種等の特性を
じ、企業はもとより、労働者を含め広く国民にその意義を伝え、同制度の導入 踏まえた効果的な取組の推進が必要であることに留意する。
の機運を醸成する。特に時間外労働が長い企業に対しては長時間労働の是正、
年次有給休暇の取得促進とともに、勤務間インターバル制度の趣旨を説明し導
入を促す。また、企業における取組を波及させることを念頭に産業医等に対す
るして勤務間インターバル制度の内容・効果の周知を図る。さらに、同制度の
導入の必要性を感じていない企業に対する取組として、同制度の導入が労働者
の健康の確保に資することに加え、人材確保にもつながるなどのメリットがあ
ること等、同制度の意義を訴求するコンテンツを作成し周知を図る。
なお、勤務間インターバル制度の導入に当たっては、職種・業種等の特性を
踏まえた効果的な取組の推進が必要であることに留意する。
(6)働き方の見直しに向けた企業への働きかけの実施及び年次有給休暇の取
得促進
長時間労働の削減に向けた自主的な取組を促進するため、業界団体や地域の
主要企業の経営陣に対して働き方の見直しを働きかける。
企業の先進的な取組事例や働き方・休み方の現状と課題を自己診断できるコ
ンテンツを掲載している「働き方・休み方改善ポータルサイト」によるを通じ
た情報発信を行う。
さらに、働き方・休み方の改善に取り組む労使の意識高揚のため、シンポジ
ウムを開催する。
一方、年次有給休暇の取得促進については、10月を「年次有給休暇取得促
進期間」とし、全国の労使団体や個別企業の労使に対し、集中的な広報を実施
する。
また、国及び地方公共団体が協働し、地域のイベントやキッズウィーク等に
あわせた計画的な年次有給休暇の取得を企業、住民等に働きかけ、地域の休暇
取得促進の気運を醸成する。あわせて、地方公共団体の自主的な取組を促進す
るため、地域の取組の好事例を地方公共団体に情報提供すること等により、そ
の水平展開を図る。
(6)働き方の見直しに向けた企業への働きかけの実施及び年次有給休暇の取
得促進
長時間労働の削減に向けた自主的な取組を促進するため、業界団体や地域の
主要企業の経営陣に対して働き方の見直しを働きかける。
企業の先進的な取組事例や働き方・休み方の現状と課題を自己診断できる
「働き方・休み方改善ポータルサイト」による情報発信を行う。
さらに、働き方・休み方の改善に取り組む労使の意識高揚のため、シンポジ
ウムを開催する。
一方、年次有給休暇の取得促進については、10月を「年次有給休暇取得促
進期間」とし、全国の労使団体や個別企業の労使に対し、集中的な広報を実施
する。
また、国及び地方公共団体が協働し、地域のイベントやキッズウィーク等に
あわせた計画的な年次有給休暇の取得を企業、住民等に働きかけ、地域の休暇
取得促進の気運を醸成する。あわせて、地方公共団体の自主的な取組を促進す
るため、地域の取組の好事例を地方公共団体に情報提供すること等により、そ
の水平展開を図る。
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