第28回過労死等防止対策推進協議会 全体版資料 (23 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40481.html |
出典情報 | 過労死等防止対策推進協議会(第28回 6/4)《厚生労働省》 |
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過労死等の防止のための対策に関する大綱(令和3年7月30日閣議決定)
管理上の措置が事業主に対し義務付けられた(中小企業事業主は令和4年4月
から義務(令和4年3月31日までは努力義務))ている。
全ての事業主において、パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント及
び妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの防止に向けた取組が進めら
れ、ハラスメントがあってはならないという方針の明確化及びその周知、相談
体制の整備等の措置が講じられるよう指導等を実施する。
さらに、ハラスメント事案が生じた事業所に対しては、適切な事後の対応及
び再発防止のための取組(事実確認、社内規定に基づく措置、研修・講習の実
施等)が行われるよう指導・勧告等を実施する。
勧告に従わなかった事業主については、その旨を公表することができる規定
があることも踏まえ、法の厳正な履行確保を図る。
また、カスタマーハラスメントについては、「職場における優越的な関係を
背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等について
の指針」により、事業主が顧客等からの著しい迷惑行為に関し行うことが望ま
しい取組が規定されていることを踏まえ、企業の対策事例等の周知のほか、業
種別のカスタマーハラスメント対策の取組支援を行う。
一般職の国家公務員について、職員の心の不調を未然に防止することが重要
であるとの認識に基づき、各府省におけるストレスチェック結果の活用を推進
するため、人事院において、研修の充実などを図り、各府省における取組の促
進を支援する。また、セクシュアルハラスメント、妊娠、出産、育児又は介護
に関するハラスメント及びパワーハラスメントについては、人事院規則におい
て、各府省に対し、防止措置や研修の実施、苦情相談対応を含めた事後対応が
義務付けられているとともに、職員によるハラスメントが禁止されているとこ
ろであり、人事院において、引き続き、各府省におけるハラスメント防止対策
の実施状況を把握しつつ、研修教材の作成・提供や、各府省のハラスメント相
談員を対象としたセミナーの開催など、必要な支援・指導を行う。さらに、ス
トレスチェックを活用したハラスメント等の防止のための方策について、検討
を進めていく。
地方公務員について、公務職場特有の要請に応える観点から国家公務員と同
様の取組が適切に講じられることが重要であり、各地方公共団体においてスト
レスチェック等の実施によるメンタルヘルス不調の未然防止や職場環境の改
善に取り組むよう、また、職場におけるハラスメント防止のための雇用管理上
の措置等が適切に講じられるよう、総務省において取組状況をフォローアップ
しつつ、地方公共団体に対し継続的な助言を行う。
以上に加えて、仕事の世界における暴力及びハラスメントの撤廃に関する条
全ての事業主において、パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント及
び妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの防止に向けた取組が進めら
れ、ハラスメントがあってはならないという方針の明確化及びその周知、相談
体制の整備等の措置が講じられるよう指導等を実施する。
さらに、ハラスメント事案が生じた事業所に対しては、適切な事後の対応及
び再発防止のための取組(事実確認、社内規定に基づく措置、研修・講習の実
施等)が行われるよう指導・勧告等を実施する。
勧告に従わなかった事業主については、その旨を公表することができる規定
があることも踏まえ、法の厳正な履行確保を図る。
一般職の国家公務員について、職員の心の不調を未然に防止することが重要
であるとの認識に基づき、各府省におけるストレスチェック結果の活用を推進
するため、人事院において、研修の充実などを図り、各府省における取組の促
進を支援する。また、セクシュアルハラスメント、妊娠、出産、育児又は介護
に関するハラスメント及びパワーハラスメントについては、人事院規則におい
て各府省に対し、防止措置や研修の実施、苦情相談対応を含めた事後対応が義
務付けられているとともに、職員によるハラスメントが禁止されているところ
であり、人事院において、引き続き、各府省におけるハラスメント防止対策の
実施状況を把握しつつ、研修教材の作成・提供や、各府省のハラスメント相談
員を対象としたセミナーの開催など、必要な支援・指導を行う。さらに、スト
レスチェックを活用したハラスメント等の防止のための方策について、検討を
進めていく。
地方公務員について、公務職場特有の要請に応える観点から国家公務員と同
様の取組が適切に講じられることが重要であり、各地方公共団体においてスト
レスチェック等の実施によるメンタルヘルス不調の未然防止や職場環境の改
善に取り組むよう、また、職場におけるハラスメント防止のための雇用管理上
の措置等が適切に講じられるよう、総務省において取組状況をフォローアップ
しつつ、地方公共団体に対し継続的な助言を行う。
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