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第28回過労死等防止対策推進協議会 全体版資料 (43 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40481.html
出典情報 過労死等防止対策推進協議会(第28回 6/4)《厚生労働省》
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過労死等の防止のための対策に関する大綱(案)

過労死等の防止のための対策に関する大綱(令和3年7月30日閣議決定)

高年齢労働者の労働災害防止対策を充実させるため、事業者が講ずべき措置
(作業環境・作業方法の改善、健康管理・健康保持増進等)についての検討を
行い、必要な措置を講ずる。
ウ.障害者である労働者や傷病を抱える労働者への取組
ウ.障害者である労働者や傷病を抱える労働者への取組
障害者である労働者の過重労働防止のため、個々の障害特性や業務内容を十
障害者である労働者の過重労働防止のため、個々の障害特性や業務内容を十
分考慮し、雇用されている障害者に対する合理的配慮の提供が義務づ付けられ 分考慮し、雇用されている障害者に対する合理的配慮の提供が義務づけられて
ていること等も踏まえて取組を推進する。
いること等も踏まえて取組を推進する。
また、傷病を抱える労働者の中には、脳・心臓疾患のリスクが高い者もいる
また、傷病を抱える労働者の中には、脳・心臓疾患のリスクが高い者もいる
ことから、治療と仕事の両立支援の取組を推進する。
ことから、治療と仕事の両立支援の取組を推進する。
さらに、メンタルヘルス不調により休職中の労働者の円滑な職場復帰やメン
さらに、メンタルヘルス不調により休職中の労働者の円滑な職場復帰やメン
タルヘルス不調を抱えたまま離職に至った者の再就職のための施策を講ずる。 タルヘルス不調を抱えたまま離職に至った者の再就職のための施策を講ずる。
(12)公務員に対する周知・啓発等の実施
(12)公務員に対する周知・啓発等の実施
国家公務員、地方公務員については、地震、台風、洪水等の自然災害や新型
国家公務員、地方公務員については、地震、台風、洪水等の自然災害や新型
コロナウイルス感染症の感染拡大等の非常事態への対応等により、一時的に長 コロナウイルス感染症の感染拡大等の非常事態への対応等により、一時的に長
時間勤務が必要となる場合があることも踏まえ、長時間勤務の削減のための対 時間勤務が必要となる場合があることも踏まえ、長時間勤務の削減のための対
策、長時間勤務による健康障害防止対策、勤務間インターバルの確保、メンタ 策、長時間勤務による健康障害防止対策、勤務間インターバルの確保、メンタ
ルヘルス対策、ハラスメント防止対策に取り組む。
ルヘルス対策、ハラスメント防止対策に取り組む。
国家公務員については、勤務間のインターバル確保に係る努力義務規定に基
国家公務員については、超過勤務命令の上限規制等の勤務時間制度の適正な
づき取組を推進するとともに、超過勤務命令の上限規制等の勤務時間制度の適 運用を徹底する。また、令和3年1月に改正した「国家公務員の女性活躍とワ
正な運用を徹底する。また、令和3年1月に改正した「国家公務員の女性活躍 ークライフバランス推進のための取組指針」等に基づき、職員の勤務時間を「見
とワークライフバランス推進のための取組指針」等に基づき、職員の勤務時間 える化」した上で、長時間労働の要因を分析し、その要因に対応した改善方策
を「見える化」した上で、長時間労働の要因を分析し、その要因に対応した改 に取り組むとともに、的確な勤務時間管理を含む管理職員による適切なマネジ
善方策に取り組むとともに、的確な勤務時間管理を含む管理職員による適切な メントの実現に向けて取り組む。さらに、「職員の心の健康づくりのための指
マネジメントの実現に向けて取り組む。さらに、「職員の心の健康づくりのた 針」等の周知・啓発、管理監督者に対するメンタルヘルスに係る研修、e-ラ
めの指針」等の周知・啓発、管理監督者に対するメンタルヘルスに係る研修、 ーニング教材を用いたメンタルヘルス講習、ハラスメント防止講習を行う。
e-ラーニング教材を用いたメンタルヘルス講習、ハラスメント防止講習を行
う。その他、各府省におけるテレワークの適正かつ公平な運用の確保を図るた
め、「国家公務員におけるテレワークの適切な実施の推進のためのガイドライ
ン」の周知徹底を行う。
地方公務員についても、国家公務員の取組を参考に、勤務間のインターバル 地方公務員についても適切な勤務時間管理、時間外勤務の上限規制制度の適正
確保による健康の維持及び仕事と生活の調和がとれた働き方の実現に向けた な運用を徹底するとともに、時間外勤務の状況等を公表し、長時間労働の要因
取組を推進するよう、総務省から地方公共団体に対して助言を行う。また、適 の検証とその結果を踏まえた長時間労働の削減の取組、メンタルヘルス対策等

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