第28回過労死等防止対策推進協議会 全体版資料 (48 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40481.html |
出典情報 | 過労死等防止対策推進協議会(第28回 6/4)《厚生労働省》 |
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過労死等の防止のための対策に関する大綱(令和3年7月30日閣議決定)
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事業主等
2 事業主等
事業主は、法第4条において、国及び地方公共団体が実施する過労死等の防
事業主は、法第4条において、国及び地方公共団体が実施する過労死等の防
止のための対策に協力するよう努めるものとされている。また、労働契約法第 止のための対策に協力するよう努めるものとされている。また、労働契約法第
5条において、使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全 5条において、使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全
を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとすると規定 を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとすると規定
されており、労働安全衛生法第3条第1項において、事業者は、職場における されており、労働安全衛生法第3条第1項において、事業者は、職場における
労働者の安全と健康を確保するようにしなければならないと規定されている。 労働者の安全と健康を確保するようにしなければならないと規定されている。
長時間労働の削減や年次有給休暇の取得促進等の積極的な取組は企業価値
長時間労働の削減や年次有給休暇の取得促進等の積極的な取組は企業価値
を高めること、また、過労死等を発生させた場合にはその価値を下げることに を高めること、また、過労死等を発生させた場合にはその価値を下げることに
つながり得ることから、企業の規模にかかわらず取組を進める必要がある。
つながり得ることから、企業の規模にかかわらず取組を進める必要がある。
これらのことから、事業主は、国が行う第3に掲げる対策に協力するとともに、 これらのことから、事業主は、国が行う第3に掲げる対策に協力するとともに、
労働者を雇用する者として責任をもって過労死等の防止のための対策に取り 労働者を雇用する者として責任をもって過労死等の防止のための対策に取り
組む。
組む。
また、事業主団体・経済団体は、個々の事業主では改善が困難な長時間労働
また、事業主団体・経済団体は、個々の事業主では改善が困難な長時間労働
につながる商慣行の是正に向けた取組を推進していくとともに、会員企業等に につながる商慣行の是正に向けた取組を推進していく。
対し過労死等防止のための必要な支援や情報提供に努める。
なお、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充
なお、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充
実等に関する法律、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に 実等に関する法律、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に
関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に 関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に
関する法律において、職場におけるハラスメントについて、事業主は、雇用管 関する法律において、職場におけるハラスメントについて、雇用管理上の措置
理上の措置を講じなければならないことや事業主の責務が規定されている。
を講じなければならないことや事業主の責務が規定されている。
(1)経営幹部等の取組
(1)経営幹部等の取組
過労死等の裁判例においては、法人としての安全配慮義務違反や法令の遵守
過労死等の裁判例においては、法人としての安全配慮義務違反や法令の遵守
が徹底されていなかったことが指摘されていることに加え、過労死等を発生さ が徹底されていなかったことが指摘されていることに加え、過労死等を発生さ
せた場合には、企業価値の観点から企業の信用を失うことにもつながるもので せた場合には、企業価値の観点から企業の信用を失うことにもつながるもので
あり、企業の経営幹部等はこうしたことを十分に認識し、過労死等は発生させ あり、企業の経営幹部等はこうしたことを十分に認識し、過労死等は発生させ
ないという決意を持って関与し、先頭に立って、労働者の生命を守り、健康を ないという決意を持って関与し、先頭に立って、労働者の生命を守り、健康を
害するような働き過ぎを防ぐための対策を行う。具体的な対策として、近年、 害するような働き過ぎを防ぐための対策を行う。具体的な対策として、近年、
過労死等は、働き盛りの年齢層に加え、若い年齢層にも発生していることを踏 過労死等は、働き盛りの年齢層に加え、若い年齢層にも発生していることを踏
まえ、自社の労働時間管理の制度や運用を含めた人事・労務の点検・見直しに まえ、自社の労働時間管理の制度や運用を含めた人事・労務の点検・見直しに
取り組むほか、労働者に対する労働関係法令の周知は事業主の責務であること 取り組む。また、年次有給休暇の取得促進、勤務間インターバル制度の導入、
を踏まえ、管理職等の上司はもとより、若年労働者自身に対する労働関係法令 メンタルヘルス対策、ハラスメントの防止・解決等の取組を実情に応じて進め
に関する研修等を通じて、過労死等の未然防止に努める。また、年次有給休暇 る。さらに、事業場において過労死等が発生した場合には、経営幹部や現場の
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