よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


第28回過労死等防止対策推進協議会 全体版資料 (27 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40481.html
出典情報 過労死等防止対策推進協議会(第28回 6/4)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

過労死等の防止のための対策に関する大綱(案)

過労死等の防止のための対策に関する大綱(令和3年7月30日閣議決定)

会や、審議会、シンポジウム等の場を活用し広く情報提供していく。また、過
労死等防止調査研究センターは、調査研究の成果やその他の過労死等に関する
国内外の最新情報をホームページへの掲載等によりについて、専用ポータルサ
イト(「健康な働き方に向けて)」を通じて公表する。
また、当該調査研究の成果については、毎年白書に掲載し、過労死等防止対
策の推進のための啓発や相談等の際に活用できる情報として効果的な発信に
努めるとともに、簡易版の資料を作成して普及に努める。働く人のメンタルヘ
ルス・ポータルサイト「こころの耳」においても、同専用ポータルサイトの「健
康な働き方に向けて」を通じて公表された情報を掲載し、情報発信を行う。

会や審議会等の場を活用し広く情報提供していく。また、過労死等防止調査研
究センターは、調査研究の成果やその他の過労死等に関する情報をホームペー
ジへの掲載等により公表する。
また、当該調査研究の成果については、毎年白書に掲載し、過労死等防止対
策の推進のための啓発や相談等の際に活用できる情報として効果的な発信に
努めるとともに、簡易版の資料を作成して普及に努める。

3 啓発
(1)国民に向けた周知・啓発の実施
年間を通じて、インターネット、リーフレット、ポスター等、多様な媒体を
活用し、国民一人ひとりが自身にも関わることとして過労死等及びその防止に
対する関心と理解を深めるよう、広く周知・啓発を行う。遺族等についても苦
痛を抱えていることが多いため、精神保健福祉センター等と連携し、遺族等に
対する支援に関する啓発を行う。
特に、11月の過労死等防止啓発月間においてはを中心として、過労死等の
防止のための活動を行う民間団体と連携して、全ての都道府県で少なくとも毎
年1回過労死等防止対策推進シンポジウムを開催すること等により、集中的な
周知・啓発を行う。また、過労死等を発生させた企業や長時間労働が行われて
いる企業等に対し、シンポジウムへの参加を促す。
さらに、安全衛生優良企業公表制度により、過重労働対策やメンタルヘルス
対策に取り組んでいる企業が社会的に評価されるよう広く周知する。
なお、過労死等の現状やその防止に向けた取組状況について、国際社会に向
けても積極的に発信する。

3 啓発
(1)国民に向けた周知・啓発の実施
年間を通じて、インターネット、リーフレット、ポスター等、多様な媒体を
活用し、国民一人ひとりが自身にも関わることとして過労死等及びその防止に
対する関心と理解を深めるよう、広く周知・啓発を行う。遺族等についても苦
痛を抱えていることが多いため、精神保健福祉センター等と連携し、遺族等に
対する支援に関する啓発を行う。
特に、11月の過労死等防止啓発月間においては、過労死等の防止のための
活動を行う民間団体と連携してシンポジウムを開催すること等により、集中的
な周知・啓発を行う。

(2)大学・高等学校等における労働条件に関する啓発の実施
平成29年及び平成30年に改訂された学習指導要領において、中学校社会
科では「社会生活における職業の意義と役割及び雇用と労働条件の改善」、高
等学校公民科の「公共」では「職業選択、雇用と労働問題」について取り扱う
際に、仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)についても触れること
となったことから、労働条件に関する理解を深める指導がしっかりと行われる
よう、学習指導要領の趣旨の徹底を図る。その際、各学校の指導の充実を図る
ため、厚生労働省において作成した労働法教育のための指導者向け資料も参考

(2)大学・高等学校等における労働条件に関する啓発の実施
平成29年及び平成30年に改訂された学習指導要領において、中学校社会
科では「社会生活における職業の意義と役割及び雇用と労働条件の改善」、高
等学校公民科の「公共」では「職業選択、雇用と労働問題」について取り扱う
際に、仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)についても触れること
となったことから、労働条件に関する理解を深める指導がしっかりと行われる
よう、学習指導要領の趣旨の徹底を図る。その際、各学校の指導の充実を図る
ため、厚生労働省において作成した労働法教育のための指導者向け資料も参考

さらに、安全衛生優良企業公表制度により、過重労働対策やメンタルヘルス
対策に取り組んでいる企業が社会的に評価されるよう広く周知する。

26

26