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第28回過労死等防止対策推進協議会 全体版資料 (46 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40481.html
出典情報 過労死等防止対策推進協議会(第28回 6/4)《厚生労働省》
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過労死等の防止のための対策に関する大綱(案)

過労死等の防止のための対策に関する大綱(令和3年7月30日閣議決定)

務員共済組合の取組の一層の周知を図るとともに、引き続き、相談窓口の充実
や自然災害等の非常事態時における一層の活用のほか、関係団体が実施する各
種相談事業の周知を図り、活用を働きかける。
(5)過労死の遺児のための相談対応
(5)過労死の遺児のための相談対応
過労死で親を亡くした遺児の健全な成長をサポートするために必要な相談
過労死で親を亡くした遺児の健全な成長をサポートするために必要な相談
対応を行うとともに、遺児が随時相談できる環境を整える。
対応を行う。
5 民間団体の活動に対する支援
(1)過労死等防止対策推進シンポジウムの開催における連携
過労死等を防止することの重要性について関心と理解を深めるため、11月
の過労死等防止啓発月間等において、民間団体と連携して全ての都道府県で少
なくとも毎年1回は、シンポジウムを開催する。を中心に開催するシンポジウ
ムのプログラムには、家族を過労死で亡くされた遺族の方の体験談を聴く機会
を設ける等、過労死等を防止することの重要性について、参加者の自覚を促す
ものとする。

5 民間団体の活動に対する支援
(1)過労死等防止対策推進シンポジウムの開催
過労死等を防止することの重要性について関心と理解を深めるため、11月
の過労死等防止啓発月間等において、民間団体と連携して全ての都道府県で少
なくとも毎年1回は、シンポジウムを開催する。シンポジウムのプログラムに
は、家族を過労死で亡くされた遺族の方の体験談を聴く機会を設ける等、過労
死等を防止することの重要性について、参加者の自覚を促すものとする。

(2)シンポジウム以外の活動に対する支援
(2)シンポジウム以外の活動に対する支援
民間団体が過労死等防止のための研究会、イベント等を開催する場合、その
民間団体が過労死等防止のための研究会、イベント等を開催する場合、その
内容に応じて、事前周知、後援等について支援する。
内容に応じて、事前周知、後援等について支援する。
また、過労死等の防止のための活動を行う民間団体が、過労死で親を亡くし
また、過労死等の防止のための活動を行う民間団体が、過労死で親を亡くし
た遺児が集い、互いに励まし合う等の交流会を15年以上実施しており、また、 た遺児が集い、互いに励まし合う等の交流会を15年以上実施しており、また、
平成28年からは国が民間団体と連携しながら「過労死遺児交流会」として実 平成28年からは国が民間団体と連携しながら「過労死遺児交流会」として実
施している。過労死で親を亡くした遺児の抱える様々な苦しみを少しでも軽減 施している。過労死で親を亡くした遺児の抱える様々な苦しみを少しでも軽減
できるよう、引き続き、過労死遺児交流会を毎年開催するとともに、遺児のた できるよう、引き続き、過労死遺児交流会を毎年開催するとともに、遺児のた
めの相談対応を実施し、それらの取組状況を白書等において積極的に発信する めの相談対応を実施し、それらの取組状況を白書等において積極的に発信す
ほか、遺児のニーズを踏まえ必要な対応を検討する。
る。
(3)民間団体の活動の周知
(3)民間団体の活動の周知
地方公共団体、労使、国民等が、民間団体が開設する窓口等を利用したり、
地方公共団体、労使、国民等が、民間団体が開設する窓口等を利用したり、
協力を求めること等が円滑に行えるよう、民間団体の名称や活動内容等につい 協力を求めること等が円滑に行えるよう、民間団体の名称や活動内容等につい
てパンフレット等による周知を行う。
てパンフレット等による周知を行う。
第4 国以外の主体が取り組む重点対策
第4 国以外の主体が取り組む重点対策
地方公共団体、労使、民間団体、国民は、法の趣旨を踏まえ、国を含め相互
地方公共団体、労使、民間団体、国民は、法の趣旨を踏まえ、国を含め相互

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