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第28回過労死等防止対策推進協議会 全体版資料 (35 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40481.html
出典情報 過労死等防止対策推進協議会(第28回 6/4)《厚生労働省》
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過労死等の防止のための対策に関する大綱(案)

過労死等の防止のための対策に関する大綱(令和3年7月30日閣議決定)

件・工事等の官公需契約の発注を行うに当たっては早期の発注等の取組により 件・工事等の官公需契約の発注を行うに当たっては早期の発注等の取組により
平準化を図り、適正な納期・工期を設定するとともに、常設されている「官公 平準化を図り、適正な納期・工期を設定するとともに、常設されている「官公
需相談窓口」において、受注者から働き方改革に関する相談があった場合には、 需相談窓口」において、受注者から働き方改革に関する相談があった場合には、
適切な対応に努めることなどを盛り込み、その徹底に努めてきているところ、 適切な対応に努めることなどを盛り込み、その徹底に努めてきているところ、
引き続きその遵守徹底を図るものとする。併せて、国は地方公共団体において 引き続きその遵守徹底を図るものとする。併せて、国は地方公共団体において
も国等の契約の基本方針に準じた取引が行われるよう要請を行う。
も国等の契約の基本方針に準じた取引が行われるよう要請を行う。
また、業種の枠を越えた取組を進めるべく、事業主団体・経済団体による「長
また、業種の枠を越えた取組を進めるべく、事業主団体・経済団体による「長
時間労働につながる商慣行の是正に向けた共同宣言」が平成29年9月に取り 時間労働につながる商慣行の是正に向けた共同宣言」が平成29年9月に取り
まとめられた。
まとめられた。
さらに、グローバル・サプライチェーン上の人権尊重への関心が高まる中、
政府において令和2年10月に「ビジネスと人権」に関する行動計画を策定し
人権の保護・促進を図るとともに、令和4年9月に「責任あるサプライチェー
ン等における人権尊重のためのガイドライン」を策定し、企業による人権尊重
の取組の促進を図っているところである。
こうしたのような動きや勤務間インターバル制度の導入が努力義務となっ
こうした動きや勤務間インターバル制度の導入が努力義務となったこと、新
たこと、新型コロナウイルス感染症の影響により負担が増していると考えられ 型コロナウイルス感染症の影響により負担が増していると考えられること等
ること等にも留意しながら、業種等の分野ごとに以下の取組を推進していく。 にも留意しながら、業種等の分野ごとに以下の取組を推進していく。
ア.トラック運送業
ア.トラック運送業
自動車運転従事者の調査研究結果として、平成29年版白書において、「繁
自動車運転従事者の調査研究結果として、平成29年版白書において、「繁
忙期である12月の休日労働や深夜勤務の削減を行う等の対応や繁忙期にお 忙期である12月の休日労働や深夜勤務の削減を行う等の対応や繁忙期にお
ける健康管理等の取組の必要性、法律に基づく健康診断の確実な実施が求めら ける健康管理等の取組の必要性、法律に基づく健康診断の確実な実施が求めら
れる」旨が報告されている。また、トラック運送業では、コストに見合った適 れる」旨が報告されている。また、トラック運送業では、コストに見合った適
正な運賃が十分収受できない中、近年、発注者である荷主の要請が厳しい等、 正な運賃が十分収受できない中、近年、発注者である荷主の要請が厳しい等、
荷主側の都合による長時間の荷待ち時間が発生するといった問題も見みられ、 荷主側の都合による長時間の荷待ち時間が発生するといった問題も見られ、ト
トラック運転者が長時間労働を余儀なくされている実態がある。トラック運転 ラック運転者が長時間労働を余儀なくされている実態がある。トラック運転者
者の長時間労働の削減にはトラック運送事業者側のみの努力で解決すること の長時間労働の削減にはトラック運送事業者側のみの努力で解決することが
が困難な面もあることから、発注者との取引関係の在り方も含めて、改善を図 困難な面もあることから、発注者との取引関係の在り方も含めて、改善を図っ
っていくことが必要である。
ていくことが必要である。
学識経験者、荷主、トラック運送事業者、労使団体及び行政から構成される
学識経験者、荷主、トラック運送事業者、労使団体及び行政から構成される
「トラック輸送における取引環境・労働時間改善協議会」において、平成30 「トラック輸送における取引環境・労働時間改善協議会」において、平成30
年11月に「荷主と運送事業者の協力による取引環境と長時間労働の改善に向 年11月に「荷主と運送事業者の協力による取引環境と長時間労働の改善に向
けたガイドライン」を策定するとともに、令和2年5月には特に荷待ち件数の けたガイドライン」を策定するとともに、令和2年5月には特に荷待ち件数の
多い輸送品目特有の課題を踏まえた輸送品目別ガイドラインを策定している 多い輸送品目特有の課題を踏まえた輸送品目別ガイドラインを策定している
ところであり、荷主及びトラック運送事業者に対して「トラック運転者の長時 ところであり、荷主及びトラック運送事業者に対して「トラック運転者の長時

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