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第28回過労死等防止対策推進協議会 全体版資料 (40 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40481.html
出典情報 過労死等防止対策推進協議会(第28回 6/4)《厚生労働省》
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過労死等の防止のための対策に関する大綱(案)

過労死等の防止のための対策に関する大綱(令和3年7月30日閣議決定)

平成29年版白書これまでの調査研究において、「予想外の仕事が突発的に
平成29年版白書において、「予想外の仕事が突発的に発生すること」、「シ
発生すること」、「システムトラブル等の緊急対応」や「厳しい納期」が IT 企 ステムトラブル等の緊急対応」や「厳しい納期」が IT 企業の労働者の長時間
業の労働者の納期が厳しく設定されることや急な仕様変更が生じることなど 労働の主要な要因として報告されている。IT 業界については、こうした課題へ
クライアントとの関係に起因して長時間労働の主要な要因として報告されが の対応や、発注者や事業者の協働により、「急な仕様変更」等取引の在り方の
生じることが明らかとなっている。おり、IT 業界については、こうした課題へ 改善と長時間労働の削減を進めることが求められている。また、社会のデジタ
の対応や、発注者や事業者の協働により、「急な仕様変更」等取引の在り方の ル化の進展等により、新たなシステムの構築等の受注が重なり、これに対応す
改善と長時間労働の削減を進めることが求められている。また、社会のデジタ るため、労働時間の増加等が懸念される。
ル化の進展等により、新たなシステムの構築等の受注が重なり、これに対応す
るため、労働時間の増加等が懸念される。
このため、長時間労働削減につながる取引環境の改善に向けた取組が地域レ
このため、長時間労働削減につながる取引環境の改善に向けた取組が地域レ
ベルで地域ごとに自律的に推進される環境を整備するため、対象地域を選定し ベルで自律的に推進される環境を整備するため、対象地域を選定した上で、IT
た上でとともに、IT 企業、発注者、業界団体、経済団体等による協議の場を設 企業、発注者、業界団体、経済団体等による協議の場を設け、地域の関係者が
け、地域の関係者が一体となって取引環境の改善を推進するモデルを形成し、 一体となって取引環境の改善を推進するモデルを形成し、他地域への普及・促
他地域への普及・できるよう、
「IT 業界の働き方・休み方の推進」に関するサ 進を図る。
イトにおいて、対応策や事例集等を周知し、職場環境の改善の促進を図る。
オ.建設業
オ.建設業
建設業における長時間労働の削減のためには、建設業者による生産性向上の
建設業における長時間労働の削減のためには、建設業者による生産性向上の
取組と併せて、適正な工期設定や適切な賃金水準の確保、週休2日の推進等の 取組と併せて、適正な工期設定や適切な賃金水準の確保、週休2日の推進等の
休日確保等、発注者の理解と協力が不可欠であることから、その推進のため、 休日確保等、発注者の理解と協力が不可欠であることから、その推進のため、
政府として「建設業の働き方改革に関する関係省庁連絡会議」を設置するとと 政府として「建設業の働き方改革に関する関係省庁連絡会議」を設置するとと
もに、民間発注者を含めた関係者で構成する「建設業の働き方改革に関する協 もに、民間発注者を含めた関係者で構成する「建設業の働き方改革に関する協
議会」を設置し、平成29年8月に公共・民間工事を問わず建設工事に携わる 議会」を設置し、平成29年8月に公共・民間工事を問わず建設工事に携わる
全ての関係者が守るべきルールを定めた「建設業における適正な工期設定等の 全ての関係者が守るべきルールを定めた「建設業における適正な工期設定等の
ためのガイドライン」(平成30年7月改訂)を策定した。
ためのガイドライン」(平成30年7月改訂)を策定した。
また、建設業の働き方改革等を促進し、担い手の確保・育成を図るため、令
また、建設業の働き方改革等を促進し、担い手の確保・育成を図るため、令
和元年6月の新・担い手3法の成立により、施工時期の平準化等を進めるとと 和元年6月の新・担い手3法の成立により、施工時期の平準化等を進めるとと
もに、著しく短い工期による請負契約を締結してはならないこととし、令和2 もに、著しく短い工期による請負契約を締結してはならないこととし、令和2
年7月には、中央建設業審議会において「工期に関する基準」が作成・勧告さ 年7月には、中央建設業審議会において「工期に関する基準」が作成・勧告さ
れたところであるた。
れたところである。
これも踏まえ、週休2日の推進や長時間労働の削減に向けた工期の適正化を
進めてきたところ、令和6年4月からの建設業の時間外労働上限規制適用を踏
まえ、一層の規制の遵守を図るべく、同年3月に「工期に関する基準」を改定
した。
さらに、令和5年9月には中央建設業審議会・社会資本整備審議会の基本問

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