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検-5-2○令和4年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査(令和4年度調査)の報告書案について (197 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000207397_00013.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬改定結果検証部会(第67回 3/22)《厚生労働省》
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2. 一部の医薬品について「変更不可」とするケースとして最も多いもの
一部の医薬品について「変更不可」とするケースとして最も多いものを令和4年4
月以降「変更不可」欄にチェックした経験のある医師に尋ねたところ、診療所医師、
病院医師ともに「先発医薬品から後発医薬品への変更を不可とすることが多い」(診
療所 79.8%、病院医師 77.4%)が最も多かった。
図表 3-95 一部の医薬品について「変更不可」とするケースとして最も多いもの
(院外処方 5%以上の診療所、院外処方箋を発行している病院の医師)
(令和4年4月以降「変更不可」欄にチェックした経験のある場合)
診療所n=114
0%

20%

40%

60%

79.8

80%

0.9 7.9

100%

11.4

0.0

先発医薬品から後発医薬品への変更を不可とすることが多い
後発医薬品について他銘柄の後発医薬品への変更を不可とすることが多い
先発医薬品・後発医薬品の区別なく変更を不可とすることが多い
その他
無回答

病院医師n=84
0%

20%

40%

60%

77.4

80%

6.0 3.6

100%

8.3

4.8

先発医薬品から後発医薬品への変更を不可とすることが多い
後発医薬品について他銘柄の後発医薬品への変更を不可とすることが多い
先発医薬品・後発医薬品の区別なく変更を不可とすることが多い
その他
無回答

※「その他」の内容のうち、主なものは以下のとおり。
診療所:
・患者の希望による。
・抗菌薬に限る。
・点眼アレルギーの確認。
病院医師:
・患者の希望。
・病院が後発品の銘柄を指定している。
・軟膏などで副作用がある場合。

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