検-5-2○令和4年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査(令和4年度調査)の報告書案について (41 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000207397_00013.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬改定結果検証部会(第67回 3/22)《厚生労働省》 |
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後発医薬品の調剤数量割合が著しく低い薬局の調剤基本料の減算該当有無をみると、
「該当する」が 2.1%、「該当しない」が 95.0%であった。
「該当しない」理由では、「後発医薬品の調剤数量割合が 50%超」が最も多く、82.5%
であった。
図表 2-26 後発医薬品の調剤数量割合が著しく低い薬局の調剤基本料の減算該当有無
(令和4年 11 月1日時点)
n=481
0%
20%
40%
2.1
60%
80%
100%
95.0
該当する
2.9
該当しない
無回答
図表 2-27 後発医薬品の調剤数量割合が著しく低い
薬局の調剤基本料の減算に該当しない理由(「該当しない」回答した薬局、複数回答)
n=457
0%
20%
後発医薬品の調剤数量割合が50%超
60%
80%
100%
82.5
処方箋の受付回数が月600回以下
直近1ヶ月の処方箋受付回数の5割以上が
先発医薬品変更不可
40%
17.3
1.3
無回答
11.4
37
40