検-5-2○令和4年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査(令和4年度調査)の報告書案について (218 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000207397_00013.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬改定結果検証部会(第67回 3/22)《厚生労働省》 |
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一般名や変更可能な後発医薬品の調剤について、お薬手帳以外に後発医薬品の銘柄等に
関する情報提供が必要かどうかを尋ねたところ、院外処方 5%以上の診療所では「必要で
はない」が 62.2%で最も多かった。
院外処方を行っている病院の医師では、「必要ではない」が 47.0%、「必要な場合が
ある」が 34.7%であった。
図表 3-118 一般名や変更可能な後発医薬品の調剤について、お薬手帳以外による後発医薬品
の銘柄等に関する情報提供の必要性
(院外処方5%以上の診療所、院外処方を行っている病院の医師)
診療所 n=283
0%
20%
6.0
40%
6.7
60%
80%
62.2
必要である
必要な場合がある
0.0
必要ではない
100%
25.1
その他
無回答
病院医師n=202
0%
20%
10.4
40%
60%
34.7
必要である
80%
100%
47.0
必要な場合がある
必要ではない
7.9
無回答
※「必要である」の主な理由は以下のとおり。
診療所:
・お薬手帳を持たない人がある。
・点眼薬の添加物の成分が知りたい。
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