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【介護保険計画課】 (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34362.html
出典情報 令和5年度 全国介護保険担当課長会議(7/31)《厚生労働省》
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太の方針 2023)において、これら①及び②の論点について、「介護保険料の上昇を
抑えるため、利用者負担の一定以上所得の範囲の取扱いなどについて検討を行い、
年末に結論を得る(注)」こととされたところ。
今後は、年末に向けて、介護保険部会等において議論が行われる予定。
(注)
「介護保険制度の見直しに関する意見」
(令和4年 12 月 20 日社会保障審議会介護保険部会)で
は、利用者負担の一定以上所得の判断基準のほか、1 号保険料の在り方や多床室の室料負担につ
いて、2024 年度から始まる次期介護保険事業計画に向けて結論を得ることとされた。



利用者負担について
介護保険の利用者負担割合については、制度創設時は所得にかかわらず一律1割
としていたが、平成 27 年8月より「一定以上所得」を有する方(第1号被保険者の
上位 20%相当)の負担割合を2割とし、平成 30 年8月より「現役並みの所得」を
有する方の負担割合を3割としてきた。
昨年の部会意見書では、このうち、一定以上所得(2割負担)の判断基準につい
て、
「後期高齢者医療制度との関係、介護サービスは長期間利用されること等を踏ま
えつつ、高齢者の方々が必要なサービスを受けられるよう、高齢者の生活実態や生
活への影響等も把握しながら検討を行い、次期計画に向けて結論を得ることが適当
である。」とされた。
今後、一定以上所得(2割負担)の判断基準についても、介護保険部会や予算編
成過程での議論等を踏まえて検討し、年末に結論を得ることを予定している。



1号保険料について
介護保険の1号保険料については、負担能力に応じた負担を求めるという観点か
ら、制度創設時より所得段階別保険料としており、低所得者への負担を軽減する一
方、高所得者の負担は所得に応じたものとしてきた。
昨年の部会意見書では、
「介護保険制度の持続可能性を確保するためには、低所得
者の保険料上昇を抑制することが必要であり、負担能力に応じた負担の観点から、
既に多くの保険者で9段階を超える多段階の保険料設定がなされていることも踏ま
え、国の定める標準段階の多段階化、高所得者の標準乗率の引上げ、低所得者の標
準乗率の引下げ等について検討を行うことが適当である。」とされた。
今後、上記の方向性を踏まえ、具体的な段階数・乗率・低所得者軽減に充当され
ている公費と保険料の多段階化の役割分担について、介護保険部会や予算編成過程
での議論等を踏まえて検討し、介護報酬改定などとあわせて、年末に結論を得るこ
とを予定している。
なお、7月 10 日の介護保険部会における自治体の御意見を踏まえ、保険者の第9
期介護保険事業計画の策定に資するため、介護保険部会での議論や既に多段階化を
行っている保険者の実態を踏まえつつ、制度内の所得再分配機能を強化し低所得者
の保険料上昇を抑制する観点から、現段階で考えられる見直しの例を参考資料9で
お示しする。本資料を参考としながら、
「見える化」システムを活用した推計等を行
っていただきたい。

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