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【介護保険計画課】 (72 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34362.html
出典情報 令和5年度 全国介護保険担当課長会議(7/31)《厚生労働省》
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(十) 市町村行動計画(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四
年法律第三十一号)第八条第一項に規定する市町村行動計画をいう。以
下同じ。)との調和
市町村行動計画においては、新型インフルエンザ等の感染症の感染拡大
防止の取組や各発生段階における市町村が実施する対策等だけでなく、高
齢者等への支援についても定められている。今般の新型コロナウイルス感
染症の流行を踏まえ、市町村介護保険事業計画において、新型インフルエ
ンザ等の感染症に備えた取組等を定める場合には、市町村行動計画との調
和に配慮すること。
(十一) 社会福祉事業に従事する者の確保を図るための措置に関する基本的
な指針(社会福祉法第八十九条第一項に規定する基本指針をいう。以下
「福祉人材確保指針」という。)を踏まえた取組
介護保険制度が国民のニーズに応えるよう十分機能していくためには、
福祉・介護サービスを担う人材の安定的な確保が重要である。こうした観
点から、市町村介護保険事業計画において、介護人材確保策を定める場合
にあっては、福祉・介護サービスの仕事が魅力ある職業として認知される
ことによって、今後さらに拡大する福祉・介護ニーズに対応できる質の高
い人材を確保するための取組に係る指針である福祉人材確保指針を踏ま
え、地域の実情に応じ、重点的に取り組む事項を明確にするよう努めるも
のとする。
(十二) 介護雇用管理改善等計画(介護労働者の雇用管理の改善等に関する
法律(平成四年法律第六十三号)第六条第一項に規定する介護雇用管理
改善等計画をいう。以下同じ。)を踏まえた取組
介護労働者が意欲と誇りをもって魅力ある職場でその能力を発揮して
働くことができるようにすること等のため、介護労働者の雇用管理の改善
並びに能力の開発及び向上をすることが重要である。こうした観点から、
市町村介護保険事業計画において、介護人材確保策を定める場合には、介
護雇用管理改善等計画に定める介護労働者の雇用管理の改善の促進並び
に能力の開発及び向上を図るために講じようとする施策の基本となるべ
き事項を踏まえるよう努めるものとする。
(十三) 認知症施策推進大綱を踏まえた取組
認知症施策においては、認知症の発症を遅らせ、認知症になっても希望
を持って日常生活を過ごせる社会を目指し、認知症の人やその家族の意見
も踏まえて、「共生」と「予防」の施策を推進することが重要である(認
知症施策推進大綱において、「共生」とは、認知症の人が、尊厳と希望を
持って認知症とともに生きる、また、認知症があってもなくても同じ社会
でともに生きる、という意味であり、「予防」とは、「認知症にならない」

(十) 市町村行動計画(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四
年法律第三十一号)第八条第一項に規定する市町村行動計画をいう。以
下同じ。)との調和
市町村行動計画においては、新型インフルエンザ等の感染症の感染拡大
防止の取組や各発生段階における市町村が実施する対策等だけでなく、
高齢者等への支援についても定められている。今般の新型コロナウイル
ス感染症の流行を踏まえ、市町村介護保険事業計画において、新型イン
フルエンザ等の感染症に備えた取組等を定める場合には、市町村行動計
画との調和に配慮すること。
(十一) 社会福祉事業に従事する者の確保を図るための措置に関する基本
的な指針(社会福祉法第八十九条第一項に規定する基本指針をいう。以
下「福祉人材確保指針」という。)を踏まえた取組
介護保険制度が国民のニーズに応えるよう十分機能していくためには、
福祉・介護サービスを担う人材の安定的な確保が重要である。こうした観
点から、市町村介護保険事業計画において、介護人材確保策を定める場合
にあっては、福祉・介護サービスの仕事が魅力ある職業として認知される
ことによって、今後さらに拡大する福祉・介護ニーズに対応できる質の高
い人材を確保するための取組に係る指針である福祉人材確保指針を踏ま
え、地域の実情に応じ、重点的に取り組む事項を明確にするよう努めるも
のとする。
(十二) 介護雇用管理改善等計画(介護労働者の雇用管理の改善等に関する
法律(平成四年法律第六十三号)第六条第一項に規定する介護雇用管理
改善等計画をいう。以下同じ。)を踏まえた取組
介護労働者が意欲と誇りをもって魅力ある職場でその能力を発揮して
働くことができるようにすること等のため、介護労働者の雇用管理の改善
並びに能力の開発及び向上をすることが重要である。こうした観点から、
市町村介護保険事業計画において、介護人材確保策を定める場合には、介
護雇用管理改善等計画に定める介護労働者の雇用管理の改善の促進並び
に能力の開発及び向上を図るために講じようとする施策の基本となるべ
き事項を踏まえるよう努めるものとする。
(十三) 認知症施策推進大綱を踏まえた取組
認知症施策においては、認知症の発症を遅らせ、認知症になっても希望
を持って日常生活を過ごせる社会を目指し、認知症の人やその家族の意見
も踏まえて、「共生」と「予防」の施策を推進することが重要である(認
知症施策推進大綱において、「共生」とは、認知症の人が、尊厳と希望を
持って認知症とともに生きる、また、認知症があってもなくても同じ社会
でともに生きる、という意味であり、「予防」とは、「認知症にならない」