【介護保険計画課】 (119 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34362.html |
出典情報 | 令和5年度 全国介護保険担当課長会議(7/31)《厚生労働省》 |
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このため、例えば、各年度において、その達成状況、主要三事業の取組
状況を点検するとともに公表し、その結果に基づき対策を講ずるとともに、
都道府県が中心となって国保連合会と連携し、市町村に対する支援を行う
という取組が考えられる。また、縦覧点検・医療情報との突合に係る国保
連合会への委託については、都道府県内の過誤調整の処理基準が統一され
ることで、より正確な効果が得られることから、都道府県内の全市町村が
国保連合会に委託するよう働きかけるという取組が考えられる。これらに
限らず、地域の実情に応じて多様な取組を構想し、介護給付の不合理な地
域差の改善や介護給付の適正化に向けて市町村との協議の場で議論を行
い、その取組内容と目標について都道府県介護保険事業支援計画に盛り込
むこと。
なお、介護給付の適正化への支援に関しては、都道府県介護給付適正化
計画を別に策定することでも、差し支えない。この場合、都道府県介護給
付適正化計画を別に定める旨記載し、都道府県介護保険事業支援計画と整
合の図られたものとすること。
4 老人福祉圏域を単位とする広域的調整
介護給付等対象サービス(介護給付又は予防給付に係る居宅サービス等
のうち、指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスを
除いたものをいう。以下この4において同じ。)の量の見込みについては、
都道府県は市町村と意見を交換して、老人福祉圏域を単位とする広域的調
整を図ること。この場合においては、老人福祉圏域を単位として介護給付
等対象サービスを提供する体制を確保する市町村の取組に協力するととも
に、各年度の介護専用型特定施設入居者生活介護等及び混合型特定施設入
居者生活介護の種類ごとの必要利用定員総数並びに介護保険施設の種類ご
との必要入所定員総数については、介護専用型特定施設入居者生活介護等
及び混合型特定施設入居者生活介護の種類ごとの利用定員並びに介護保険
施設の種類ごとの入所定員総数の現状、介護専用型特定施設入居者生活介
護等及び混合型特定施設入居者生活介護並びに介護保険施設相互間の利用
定員及び入所定員総数の均衡、在宅と施設のサービスの量の均衡等に配慮
することが重要である。
また、二千四十年までの保険者ごとの介護サービス利用者数を推計する
と、ピークを過ぎ減少に転じる保険者もあるが、都市部を中心に二千四十
年まで増え続ける保険者も多いことを踏まえ、各老人福祉圏域内の広域的
調整を踏まえて、必要な施設整備量を勘案することが重要である。
化、ケアプラン点検、医療情報との突合・縦覧点検といったいわゆる主要
三事業の取組状況を勘案することとしたところである。
なお、介護給付の適正化への支援に関しては、都道府県介護給付適正化
計画を別に策定することでも、差し支えない。この場合、都道府県介護給
付適正化計画を別に定める旨記載し、都道府県介護保険事業支援計画と整
合の図られたものとすること。
4 老人福祉圏域を単位とする広域的調整
介護給付等対象サービス(介護給付又は予防給付に係る居宅サービス等
のうち、指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスを
除いたものをいう。以下この4において同じ。)の量の見込みについては、
都道府県は市町村と意見を交換して、老人福祉圏域を単位とする広域的調
整を図ること。この場合においては、老人福祉圏域を単位として介護給付
等対象サービスを提供する体制を確保する市町村の取組に協力するとと
もに、各年度の介護専用型特定施設入居者生活介護等及び混合型特定施設
入居者生活介護の種類ごとの必要利用定員総数並びに介護保険施設の種
類ごとの必要入所定員総数については、介護専用型特定施設入居者生活介
護等及び混合型特定施設入居者生活介護の種類ごとの利用定員並びに介
護保険施設の種類ごとの入所定員総数の現状、介護専用型特定施設入居者
生活介護等及び混合型特定施設入居者生活介護並びに介護保険施設相互
間の利用定員及び入所定員総数の均衡、在宅と施設のサービスの量の均衡
等に配慮することが重要である。
また、二千四十年までの保険者ごとの介護サービス利用者数を推計する
と、ピークを過ぎ減少に転じる保険者もあるが、都市部を中心に二千四十
年まで増え続ける保険者も多いことを踏まえ、各老人福祉圏域内の広域的
調整を踏まえて、必要な施設整備量を勘案することが重要である。
化(認定調査状況チェック)、ケアプランの点検、住宅改修等の点検、縦
覧点検・医療情報との突合及び介護給付費通知といったいわゆる主要五事
業の取組状況を勘案することとしたところである。
このため、例えば、各年度において、その達成状況、主要五事業の取組
状況を点検し、その結果に基づき対策を講ずるとともに、都道府県が中心
となって国保連合会と連携し、市町村に対する支援を行うという取組が考
えられる。また、縦覧点検・医療情報との突合に係る国保連合会への委託
については、都道府県内の過誤調整の処理基準が統一されることで、より
正確な効果が得られることから、都道府県内の全市町村が国保連合会に委
託するよう働きかけるという取組が考えられる。これらに限らず、地域の
実情に応じて多様な取組を構想し、その取組内容と目標について都道府県
介護保険事業支援計画に盛り込むこと。