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【介護保険計画課】 (157 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34362.html
出典情報 令和5年度 全国介護保険担当課長会議(7/31)《厚生労働省》
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4 介護保険事業(支援)計画におけるサービスの量の見込みについて
(1) 基本的な考え方
介護保険事業(支援)計画において定めるサービスの量の見込みについては、現在のサービス受給
者の状況や人口動態を踏まえた自然体の推計に加えて、各自治体の課題やニーズに応じて各種施策
を反映して定めることとなっている。サービス量の見込みについては、2025 年度のサービス量の見
込みの推計と、各期分のサービス量の見込みの策定の両方を行う必要があるが、これらの推計・策定
過程においては、地域医療構想における 2025 年の介護施設・在宅医療等の追加的需要を踏まえると

4 介護保険事業(支援)計画におけるサービスの量の見込みについて
(1) 基本的な考え方
介護保険事業(支援)計画において定めるサービスの量の見込みについては、現在のサービス受給
者の状況や人口動態を踏まえた自然体の推計に加えて、各自治体の課題やニーズに応じて各種施策
を反映して定めることとなっている。サービス量の見込みについては、2025 年度のサービス量の見
込みの推計と、各期分のサービス量の見込みの策定の両方を行う必要があるが、これらの推計・策定
過程においては、地域医療構想における 2025 年の介護施設・在宅医療等の追加的需要を踏まえると

(2) 2025 年度における介護サービスの量の見込みについて

(2) 2025 年度における介護サービスの量の見込みについて

ともに、医療計画における在宅医療の整備目標との整合性を図る必要がある。

つ、必要な在宅医療や介護サービスを検討する。
イ 各市町村において国保データベースを活用し、当該市町村における療養病床を退院した者の訪
問診療や介護サービスの利用状況等を把握し、必要な在宅医療や介護サービスを検討する。
ウ その他、各市町村における独自のアンケート調査、現状における足下の統計データ等を活用し
て、必要な在宅医療・介護サービスを検討する。
地域医療構想において定めることとされている構想区域における将来の介護施設・在宅医療等に
おける医療の必要量には、上記のようにして得られた在宅医療の追加的需要に加え、足下の訪問診
療患者の受療率に 2025 年の人口推計を勘案して推計した需要(※)が含まれている。このため、こ
の需要と追加的需要を合算した値に対応する訪問診療の提供体制に係る整備目標を検討すること。
※ 足下の訪問診療患者の受療率に基づき推計した 2025 年の需要から、令和5年度末の数値を比例
的に推計して活用すること。
なお、2(2)により得た値のうち、一般病床から生じる追加的需要((1)の③に相当する部分をい
う。
)については、一般病床から退院する患者の多くが、退院後に通院(外来医療)により医療を受
ける傾向にあることを踏まえ、外来医療により対応することを基本とし、在宅医療の受け皿整備の対
象とはみなさない。

つ、必要な在宅医療や介護サービスを検討する。
イ 各市町村において国保データベースを活用し、当該市町村における療養病床を退院した者の訪
問診療や介護サービスの利用状況等を把握し、必要な在宅医療や介護サービスを検討する。
ウ その他、各市町村における独自のアンケート調査、現状における足下の統計データ等を活用し
て、必要な在宅医療・介護サービスを検討する。
地域医療構想において定めることとされている構想区域における将来の介護施設・在宅医療等に
おける医療の必要量には、上記のようにして得られた在宅医療の追加的需要に加え、足下の訪問診
療患者の受療率に 2025 年の人口推計を勘案して推計した需要(※)が含まれている。このため、こ
の需要と追加的需要を合算した値に対応する訪問診療の提供体制に係る整備目標を検討すること。
※ 足下の訪問診療患者の受療率に基づき推計した 2025 年の需要から、令和8年度末の数値を比例
的に推計して活用すること。
なお、2(2)により得た値のうち、一般病床から生じる追加的需要((1)の③に相当する部分をい
う。
)については、一般病床から退院する患者の多くが、退院後に通院(外来医療)により医療を受
ける傾向にあることを踏まえ、外来医療により対応することを基本とし、在宅医療の受け皿整備の対
象とはみなさない。

ともに、医療計画における在宅医療の整備目標との整合性を図る必要がある。

2025 年の推計における追加的需要については、その多くはこれらの移行によるものと考えられる
が、2(2)により比例的に算出した追加的需要分に満たない部分は、その他の介護施設・在宅医療等
への移行、高齢化の動向に伴う需要増等によるものと考えられる。これらについては、以下のような
資料等を参考としつつ、今後、各都道府県、市町村において、現在の療養病床の数、これまでの在宅
医療・介護サービス基盤の整備状況、今後の病床機能の分化・連携及び地域包括ケアシステムの深化・
推進を踏まえた将来の在宅医療・介護サービス基盤の在り方等を踏まえて、在宅医療と介護保険施設
との間でその対応する分を按分した上で、在宅医療の整備目標に反映させること。この際、都道府県
と市町村の間の協議の場における協議を経て設定すること。また、以下については、基本的に現状の
退院先等を参考とするものであることに留意が必要である。
ア 患者調査や病床機能報告における療養病床を退院した患者の退院先別のデータ等を参考にしつ

設については意向調査により把握した医療保険適用病床への転換予定を除く全数に相当する数を追
加的需要として設定すること。

改正前(旧)

する患者の数」について、地域差の解消を 2030 年までに実施することとしている場合にあっては令
和8年度末)時点の見込み量を医療療養病床からの追加的需要の下限として設定することとし、指定
介護療養型医療施設については意向調査により把握した医療保険適用病床への転換予定を除く全数
に相当する数を追加的需要として設定すること。
2025 年の推計における追加的需要については、その多くはこれらの移行によるものと考えられる
が、2(2)により比例的に算出した追加的需要分に満たない部分は、その他の介護施設・在宅医療等
への移行、高齢化の動向に伴う需要増等によるものと考えられる。これらについては、以下のような
資料等を参考としつつ、今後、各都道府県、市町村において、現在の療養病床の数、これまでの在宅
医療・介護サービス基盤の整備状況、今後の病床機能の分化・連携及び地域包括ケアシステムの深化・
推進を踏まえた将来の在宅医療・介護サービス基盤の在り方等を踏まえて、在宅医療と介護保険施設
との間でその対応する分を按分した上で、在宅医療の整備目標に反映させること。この際、都道府県
と市町村の間の協議の場における協議を経て設定すること。また、以下については、基本的に現状の
退院先等を参考とするものであることに留意が必要である。
ア 患者調査や病床機能報告における療養病床を退院した患者の退院先別のデータ等を参考にしつ

改正後(新)