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【介護保険計画課】 (107 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34362.html
出典情報 令和5年度 全国介護保険担当課長会議(7/31)《厚生労働省》
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第九期の目標
都道府県は、(一)の推計を踏まえて地域包括ケアシステム深化・推進に
向けた段階的な取組方針及びその中での第九期の位置付けを明らかにする
とともに、第九期の目標及び目標を達成するための具体的な施策を、地域
の実情に応じて優先順位を検討した上で、定めることが重要である。
その際には、都道府県における地域的条件や管内市町村が目指す地域包
括ケアシステム構築のための地域づくりの方向性を勘案することが重要で
ある。
なお、介護予防に関する取組の目標など、第九期期間中に取組の効果を
測定することが困難なものについては、中期的な目標として設定すること
も考えられる。また、介護保険施設等の整備については、事業者の選定か
ら施設等の開設まで期間を要することや、需要の変動に柔軟に対応する必
要性があることなどから、地域の実情によっては、二期を通した中期的な
整備目標を定め、第十期都道府県介護保険事業支援計画の策定に合わせて
見直すことも考えられる。
(三) 施設における生活環境の改善
都道府県は、二千三十年度の地域密着型介護老人福祉施設及び介護保険施
設の入所定員の合計数のうちのユニット型施設の入所定員(施設の一部にお
いてユニットごとに入居者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行われ
る施設の場合にあっては、当該一部の入所定員。以下この(三)において同
じ。)の合計数が占める割合については、法第百十六条第二項第二号に基づ
く参酌標準(都道府県介護保険事業支援計画において介護給付等対象サービ
スの種類ごとの量の見込みを定めるに当たって参酌すべき標準をいう。三の
2の(二)において同じ。)である五十パーセント以上(そのうち地域密着型
介護老人福祉施設及び指定介護老人福祉施設の入所定員の合計数のうちの
ユニット型施設の入所定員の合計数が占める割合については、七十パーセン
ト以上)とすることを目標として定めるよう努めるものとする。
6 目標の達成状況の点検、調査及び評価等並びに公表
都道府県介護保険事業支援計画については、各年度において、その達成
状況を点検し、その結果に基づいて対策を実施することが重要である。
この場合においては、高齢者への自立支援の効果、地域における日常生
活の継続の状況、在宅と施設のサービスの量の均衡等の都道府県介護保険

(二)

し、地域医療介護総合確保基金等を活用しつつ、事業ごとの実施状況を把
握し、事後評価を行うことで施策を充実・改善していくPDCAサイクル
の確立により、中長期的な視野をもって介護人材等の確保に向けた取組を
定めることが重要である。

(三) 施設における生活環境の改善
都道府県は、二千二十五年度の地域密着型介護老人福祉施設及び介護保険
施設の入所定員の合計数のうちのユニット型施設の入所定員(施設の一部に
おいてユニットごとに入居者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行わ
れる施設の場合にあっては、当該一部の入所定員。以下この(三)において同
じ。)の合計数が占める割合については、法第百十六条第二項第二号に基づ
く参酌標準(都道府県介護保険事業支援計画において介護給付等対象サービ
スの種類ごとの量の見込みを定めるに当たって参酌すべき標準をいう。三の
2の(二)において同じ。)である五十パーセント以上(そのうち地域密着型
介護老人福祉施設及び指定介護老人福祉施設の入所定員の合計数のうちの
ユニット型施設の入所定員の合計数が占める割合については、七十パーセン
ト以上)とすることを目標として定めるよう努めるものとする。
6 目標の達成状況の点検、調査及び評価等並びに公表
都道府県介護保険事業支援計画については、各年度において、その達成
状況を点検し、その結果に基づいて対策を実施することが重要である。
この場合においては、高齢者への自立支援の効果、地域における日常生
活の継続の状況、在宅と施設のサービスの量の均衡等の都道府県介護保険

度に都道府県において必要となる介護人材の需給の状況等を推計し、地域
医療介護総合確保基金等を活用しつつ、事業ごとの実施状況を把握し、事
後評価を行うことで施策を充実・改善していくPDCAサイクルの確立に
より、中長期的な視野をもって介護人材等の確保に向けた取組を定めるこ
とが重要である。
(二)
第八期の目標
都道府県は、(一)の推計を踏まえて地域包括ケアシステム深化・推進に
向けた段階的な取組方針及びその中での第八期の位置付けを明らかにする
とともに、第八期の具体的な施策により目指す目標を定めることが重要で
ある。
その際には、都道府県における地域的条件や管内市町村が目指す地域包
括ケアシステム構築のための地域づくりの方向性を勘案することが重要
である。