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【介護保険計画課】 (35 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34362.html
出典情報 令和5年度 全国介護保険担当課長会議(7/31)《厚生労働省》
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○以下の取組等を通じた地域包括支援センターの業
務負担軽減と質の確保体制整備等 について追記。
【市(P58)】
・居宅介護支援事業所に介護予防支援の指定対象
を拡大及びそれに伴う包括的・継続的ケアマネジメ
ント支援業務等による一定の関与
・居宅介護支援事業所等、地域の拠点の活用による
センター業務の体制整備を推進(総合相談支援業
務の一部委託、ブランチ、サブセンターとしての活
用、柔軟な職員配置)

(三)地域包括支援センターの設置、適切な運営及び
評価並びに体制の強化

■項目「高齢者虐待防止対策の推進」を新設。
【市(P60)】
○養護者及び養介護施設従事者による虐待の防止に
向けた体制整備について記載。【市(P60)・県(P92)】

〇家族介護者支援について、認知症対応型共同生活
介護などの地域拠点が行う伴走型支援、認知症カ
フェの活動、ケアマネジャーによる仕事と介護の両立
支援などの取組や、ヤングケアラーを支援している関
係機関とセンターが連携を図ることの重要性について
追記。【市(P59)】

○ 総合事業によるサービスの効果的・効率的な提供
を促進する観点から、同事業に関係する者が、事業
の目的やそれに向けてそれぞれが実施すべきことを
明確に理解する場等を設けることや、生活支援体制
整備事業において、介護予防や日常生活支援に係る
サービスを提供・支援する様々な主体との連携の促
進及び連携先が実施している取組の評価の実施を行
うことも考えられることを追記。【市(P58)】

(二)総合事業

○地域密着型サービスについて、区域外指定の事前
同意等による広域利用等に係る検討への都道府県
の関与について記載。 【県(P92)】
○介護現場の安全性の確保、リスクマネジメントを推
進するための都道府県、市町村の役割等について記
載。【市(P57)・県(P93)】

4 介護給付等対象サービス及び地域支援事業の円
滑な提供を図るための事業に関する事項

5 介護給付等対象サービス及び地域支援事業の円
滑な提供を図るための事業等に関する事項

見直しの方向性

(一)介護給付等対象サービス

都道府県

基本指針の構成について

市町村

( )高齢者虐待防止対策の推進(新設)

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