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【介護保険計画課】 (94 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34362.html
出典情報 令和5年度 全国介護保険担当課長会議(7/31)《厚生労働省》
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総合事業の効果的な提供体制を構築していく方策として、総合事業の多
様な担い手に対して、情報の提供並びに相談及び援助を適切に行いなが
ら、それぞれの者の連携体制の整備に関する事項を盛り込むことが重要で
ある。その際、総合事業によるサービスの効果的・効率的な提供を促進す
る観点から、市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所、サー
ビス事業所、生活支援コーディネーター、住民団体等、同事業に関係する
者が、事業の目的やそれに向けてそれぞれが実施すべきことを明確に理解
する場等を設けることが重要である。また、生活支援体制整備事業におい
て、介護予防や日常生活支援に係るサービスを提供・支援する様々な主体
との連携の促進及び連携先が実施している取組の評価を行うことが重要
である。
(三) 地域包括支援センターの設置、適切な運営及び評価並びに体制の強化
地域包括支援センターの設置及び運営に関する目標や地域課題・地域住
民に対して果たす役割について定めることが重要であり、今後の高齢化の
進展等に伴って増加するニーズに適切に対応する観点から、業務負担軽減
を進めるとともに体制の整備を図ることが必要である。
そのため、地域包括支援センターの体制を整備するに当たっては、次の
取組等を行うことが考えられる。
イ 地域包括支援センターが行う包括的・継続的ケアマネジメント支援
業務等による一定の関与をした上での、居宅介護支援事業所への介護
予防支援の指定対象拡大
ロ 居宅介護支援事業所等、地域の拠点の活用による地域包括支援セン
ター業務の体制整備の推進(総合相談支援業務の部分委託、ブランチ
・サブセンターとしての活用)
ハ 柔軟な職員配置(地域包括支援センターによる支援の質が担保され
るよう留意した上で、複数拠点で合算して3職種を配置、「主任介護
支援専門員その他これに準ずる者」の「準ずる者」の適切な範囲を設
定するなど)
なお、運営に関して市町村においては、地域包括支援センターの現状と
課題を適切に把握するとともに、①業務量及び業務内容に応じた適切な人
員配置、②地域包括支援センター間及び行政との業務の役割分担の明確化
と連携強化並びに③PDCAの充実による効果的な運営の継続という観点
から、複合的に機能強化を図っていくことが重要である。
①については、担当する高齢者人口や相談件数、運営方針、業務に関す
る評価の結果等を勘案し、業務量に見合った人員体制を確保すること。ま
た、保健師に準ずる者、社会福祉士に準ずる者又は主任介護支援専門員に
準ずる者を配置している場合には、それぞれ、保健師、社会福祉士又は主

なお、運営に関して市町村においては、地域包括支援センターの現状と
課題を適切に把握するとともに、①業務量及び業務内容に応じた適切な人
員配置、②地域包括支援センター間及び行政との業務の役割分担の明確化
と連携強化並びに③PDCAの充実による効果的な運営の継続という観
点から、複合的に機能強化を図っていくことが重要である。
①については、担当する高齢者人口や相談件数、運営方針、業務に関す
る評価の結果等を勘案し、業務量に見合った人員体制を確保すること。ま
た、保健師に準ずる者、社会福祉士に準ずる者又は主任介護支援専門員に
準ずる者を配置している場合には、それぞれ、保健師、社会福祉士又は主

地域包括支援センターの設置、適切な運営及び評価並びに体制の強化
地域包括支援センターの設置及び運営に関する目標や地域課題・地域住
民に対して果たす役割について定めることが重要であり、今後の高齢化の
進展等に伴って増加するニーズに適切に対応する観点から、機能や体制の
強化を図ることが必要である。

(三)

総合事業の効果的な提供体制を構築していく方策として、総合事業の多
様な担い手に対して、情報の提供並びに相談及び援助を適切に行いなが
ら、それぞれの者の連携体制の整備に関する事項を盛り込むことが重要で
ある。