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【介護保険計画課】 (156 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34362.html
出典情報 令和5年度 全国介護保険担当課長会議(7/31)《厚生労働省》
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3 医療計画における在宅医療の整備目標について
(1) 整備目標を設定する時点について
第7次医療計画の中間見直しにおける在宅医療の整備目標の設定に当たっては、第8期介護保険
事業(支援)計画と整合的なものとなるよう、令和5年度末における整備目標を設定する。

(2) 追加的需要に対する在宅医療の考え方
介護施設・在宅医療等の追加的需要は、基本的に療養病床からの移行によるものである。地域包括
ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成 29 年法律第 52 号。以下、
「改正介護保険法」という。
)により、指定介護療養型医療施設の廃止の期限が令和5年度末とされ、
新たなサービス類型として介護医療院が創設されたことから、療養病床からの移行分としては、まず
は、医療療養病床及び指定介護療養型医療施設から介護医療院等の介護保険施設への移行を念頭に
置く必要がある。このため、医療計画及び介護保険事業(支援)計画の策定に係る医療療養病床を有
する医療機関及び介護療養型医療施設からの転換意向を把握するための調査(以下「転換意向調査」
という。
)に基づき、都道府県と市町村の連携の下で把握する介護保険施設等への移行の意向を踏ま
える必要がある。具体的には、医療療養病床については意向調査により把握した令和5年度末時点の
見込み量を医療療養病床からの追加的需要の下限として設定することとし、指定介護療養型医療施

3 医療計画における在宅医療の整備目標について
(1) 整備目標を設定する時点について
第8次医療計画における在宅医療の整備目標の設定に当たっては、第9期介護保険事業(支援)計
画と整合的なものとなるよう、介護サービスの提供量や提供状況を十分考慮し、国保データベースの
データ等も参考にしながら、令和5年度末までの在宅医療の整備状況を評価した上で、令和8年度末
における目標を設定すること。

(2) 追加的需要に対する在宅医療の考え方
介護施設・在宅医療等の追加的需要は、基本的に療養病床からの移行によるものである。地域包括
ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成 29 年法律第 52 号。以下、
「改正介護保険法」という。
)により、指定介護療養型医療施設の廃止の期限が令和5年度末とされ、
新たなサービス類型として介護医療院が創設されたことから、療養病床からの移行分としては、まず
は、医療療養病床及び指定介護療養型医療施設から介護医療院等の介護保険施設への移行を念頭に
置く必要がある。このため、医療計画及び介護保険事業(支援)計画の策定に係る医療療養病床を有

する医療機関及び介護療養型医療施設からの転換意向を把握するための調査(以下「転換意向調査」
という。
)に基づき、都道府県と市町村の連携の下で把握する介護保険施設等への移行の意向を踏ま
える必要がある。具体的には、医療療養病床については意向調査により把握した令和7年度末(上記
2(1)②にある「入院受療率の地域差を解消していくことで介護施設・在宅医療等の需要として推計

ウ 上記ア及びイで得たそれぞれの時点における値について、地域の実情を踏まえ、必要に応じ
て、市町村間で増減の調整を行うことは差し支えないこと。ただし、調整を行う場合には、地
域医療構想の構想区域ごとの推計と、当該構想区域内の市町村別の推計の合計値との整合性が
確保されるよう、市町村間の調整を行うこと。

加するものと仮定して、比例的に逆算して推計する。

(2) 市町村ごとの追加的需要の推計の考え方
以下の方法により、(1)の①から③までごとに、市町村ごとの追加的需要の値を推計する。
ア 各構想区域における追加的需要を、2025 年における市町村別の性・年齢階級別人口で按分す
る。
2025 年における市町村別の性・年齢階級別人口については、国立社会保障・人口問題研究
「日本の地域別将来推計人口(平成 25 年(2013 年)3月中位推計)
」を用いる。
イ 上記アで得た令和7年(2025 年)時点の市町村別の値から、第7期介護保険事業(支援)計
画の終了時点となる令和2年度末及び第7次医療計画、第8期介護保険事業(支援)計画の終
了時点となる令和5年度末までに生じる値を、比例的に推計する。
具体的には、追加的需要が、第7次医療計画及び第7期介護保険事業(支援)計画の開始年
度となる平成 30 年度から生じ、令和7年度末までの8年間にわたって、毎年度同じ量ずつ増

(2) 地域医療構想策定時における市町村ごとの追加的需要の推計の考え方
以下の方法により、(1)の①から③までごとに、市町村ごとの追加的需要の値を推計する。
ア 各構想区域における追加的需要を、2025 年における市町村別の性・年齢階級別人口で按分す
る。
2025 年における市町村別の性・年齢階級別人口については、国立社会保障・人口問題研究
「日本の地域別将来推計人口(平成 25 年(2013 年)3月中位推計)
」を用いる。
イ 上記アで得た令和7年(2025 年)時点の市町村別の値から、第7期介護保険事業(支援)計
画の終了時点となる令和2年度末及び第7次医療計画、第8期介護保険事業(支援)計画の終
了時点となる令和5年度末までに生じる値を、比例的に推計する。
具体的には、追加的需要が、第7次医療計画及び第7期介護保険事業(支援)計画の開始年
度となる平成 30 年度から生じ、令和7年度末までの8年間(上記2(1)②にある「入院受療率

の地域差を解消していくことで介護施設・在宅医療等の需要として推計する患者の数」につい
て、地域差の解消を 2030 年までに実施することとしている場合にあっては、当該患者の数に
ついて令和 12 年度末までの 13 年間)にわたって、毎年度同じ量ずつ増加するものと仮定し
て、比例的に推計する。
ウ 上記ア及びイで得たそれぞれの時点における値について、地域の実情を踏まえ、必要に応じ
て、市町村間で増減の調整を行うことは差し支えないこと。ただし、調整を行う場合には、地
域医療構想の構想区域ごとの推計と、当該構想区域内の市町村別の推計の合計値との整合性が
確保されるよう、市町村間の調整を行うこと。

※ 「医療資源投入量」とは、患者に提供される医療を 1 日当たりの診療報酬(入院基本料相当分及
びリハビリテーション料を除く。)の出来高点数により換算した量をいう。

改正前(旧)

※ 「医療資源投入量」とは、患者に提供される医療を 1 日当たりの診療報酬(入院基本料相当分及
びリハビリテーション料を除く。)の出来高点数により換算した量をいう。

改正後(新)