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【介護保険計画課】 (137 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34362.html
出典情報 令和5年度 全国介護保険担当課長会議(7/31)《厚生労働省》
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施設入所者生活介護
介護福祉施設サービス
介護保健施設サービス
介護医療院サービス
介護療養施設サービス

を勘案して量の見込みを定めること。
また、指定介護療養型医療施設については現に
利用している者の数及びそれらの者の介護給付
対象サービスの利用に関する意向並びに介護療
養施設サービスの事業を行う者の介護保険施設
等(指定介護療養型医療施設を除く。)への転換
予定等を勘案した上で第八期介護保険事業計画
期間においてその利用者の数が段階的に減少減
少し、期末までに他のサービス等への移行等がな
されるよう量の見込みを定めること。

現に利用している者の数、居宅要支援者の利用
に関する意向及び指定地域密着型介護予防サー
ビスの量の見込みを勘案して、量の見込みを定め
ること。

介護予防訪問入浴介護
介護予防訪問看護
介護予防訪問リハビリテ
ーション
介護予防通所リハビリテ
ーション
介護予防短期入所生活介

介護予防短期入所療養介


現に利用している者の数、居宅要支援者の利用
に関する意向及び指定地域密着型介護予防サー
ビスの量の見込みを勘案して、量の見込みを定め
ること。

介護予防福祉用具貸与

介護予防福祉用具貸与

介護予防居宅療養管理指


- 101 -

居宅要支援者(通院が困難である等の状態にあ
るものに限る。)が原則として主治医による医学
的管理を利用することを前提として、現に利用し
ている者の数及び居宅要支援者の利用に関する
意向を勘案して、量の見込みを定めること。
居宅要支援者の要支援状態区分及び状態像に
応じて、現に利用している者の数及び居宅要支援

居宅要支援者(通院が困難である等の状態にあ
るものに限る。)が原則として主治医による医学
的管理を利用することを前提として、現に利用し
ている者の数及び居宅要支援者の利用に関する
意向を勘案して、量の見込みを定めること。
居宅要支援者の要支援状態区分及び状態像に
応じて、現に利用している者の数及び居宅要支援

介護予防居宅療養管理指導、介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用 六 介護予防居宅療養管理指導、介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用
具販売並びに介護予防支援
具販売並びに介護予防支援

介護予防居宅療養管理指




実情を勘案して量の見込みを定めること。

介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーショ 五 介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーショ
ン又は介護予防通所リハビリテーション及び介護予防短期入所生活介護又は介 ン又は介護予防通所リハビリテーション及び介護予防短期入所生活介護又は介
護予防短期入所療養介護
護予防短期入所療養介護

介護予防訪問入浴介護
介護予防訪問看護
介護予防訪問リハビリテ
ーション
介護予防通所リハビリテ
ーション
介護予防短期入所生活介

介護予防短期入所療養介




施設入所者生活介護
介護福祉施設サービス
介護保健施設サービス
介護医療院サービス