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【介護保険計画課】 (57 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34362.html
出典情報 令和5年度 全国介護保険担当課長会議(7/31)《厚生労働省》
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十三 都道府県による市町村支援並びに都道府県、市町村間及び市町村相互間 十一 都道府県による市町村支援並びに都道府県、市町村間及び市町村相互間
の連携
の連携
都道府県は、地域の実情に応じた介護給付等対象サービスを提供する体
都道府県は、地域の実情に応じた介護給付等対象サービスを提供する体
制の確保及び地域支援事業の実施に関する市町村の方針を尊重しながら、
制の確保及び地域支援事業の実施に関する市町村の方針を尊重しながら、
市町村への在宅医療・介護連携の推進や認知症施策、地域ケア会議の実施
市町村への在宅医療・介護連携の推進や認知症施策、地域ケア会議の実施
等地域包括ケアシステムの構築へ向けた取組の支援、広域的観点からの介
等地域包括ケアシステムの構築へ向けた取組の支援、広域的観点からの介
護給付等対象サービス及び地域支援事業の需要の把握、地域密着型介護老
護給付等対象サービス及び地域支援事業の需要の把握、地域密着型介護老
人福祉施設又は指定介護老人福祉施設への入所を必要とする高齢者の状況
人福祉施設又は指定介護老人福祉施設への入所を必要とする高齢者の状況
の把握、療養病床(医療法第七条第二項第四号に規定する療養病床をいう。
の把握、療養病床(医療法第七条第二項第四号に規定する療養病床をいう。
以下同じ。)を有する医療機関に入院している高齢者の実態及び療養病床
以下同じ。)を有する医療機関に入院している高齢者の実態及び療養病床
を有する医療機関の介護保険施設等への転換の予定等に関する調査の実
を有する医療機関の介護保険施設等への転換の予定等に関する調査の実
施、介護人材の確保や生産性向上の取組に関する市町村との連携や支援、
施、介護人材の確保や生産性向上の取組に関する市町村との連携や支援、
複数の市町村による広域的取組に対する協力等により、市町村における介
複数の市町村による広域的取組に対する協力等により、市町村における介
護給付等対象サービスを提供する体制の確保及び地域支援事業の実施等を
護給付等対象サービスを提供する体制の確保及び地域支援事業の実施等を
支援することが重要である。
支援することが重要である。
平成二十九年の法改正では、市町村の保険者機能の強化を図るととも
に、国と都道府県による重層的な支援を行うため、都道府県による市町村
支援を法律上に位置付け、明確にしたところである。また、この一環とし
て、市町村や都道府県の自立支援、重度化防止等に関する取組を評価指標
の達成状況に応じて支援する交付金として保険者機能強化推進交付金を
創設し、さらに、令和二年度からは、介護保険保険者努力支援交付金を創
設してその拡充を図ったところである。都道府県が市町村を支援するに当
たっては、これらの交付金の管内市町村に係る評価結果を活用し、小規模
市町村をはじめ、市町村の取組状況を踏まえたきめ細かい支援を行い、地
域全体の底上げを図っていくことが重要である。
加えて、介護保険制度への信頼を維持していく観点からも、介護給付等
加えて、介護保険制度への信頼を維持していく観点からも、介護給付等
対象サービス(介護給付又は予防給付に係る居宅サービス等のうち、指定
対象サービス(介護給付又は予防給付に係る居宅サービス等のうち、指定
地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスを除いたものを
地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスを除いたものを
いう。)を提供する事業者について、良質な事業者が利用者から選択され
いう。)を提供する事業者について、良質な事業者が利用者から選択され
るようにするとともに、悪質な事業者には厳格に対応していくことが必要
るようにするとともに、悪質な事業者には厳格に対応していくことが必要
であることから、事業者に対する指導監督等については、都道府県と保険
であることから、事業者に対する指導監督等については、都道府県と保険
者である市町村が十分に連携して対応していくことが重要である。
者である市町村が十分に連携して対応していくことが重要である。
市町村相互間の連携に関しては、地域の資源を有効に活用するためにも、
市町村相互間の連携に関しては、地域の資源を有効に活用するためにも、
地域の実情に応じて、近隣の市町村と連携して在宅医療・介護連携や介護
地域の実情に応じて、近隣の市町村と連携して在宅医療・介護連携や介護
予防の推進、認知症施策や生活支援・介護予防サービスの充実等地域包括
予防の推進、認知症施策や生活支援・介護予防サービスの充実等地域包括
ケアシステムの構築に取り組むとともに、要介護者等の実態に関する調査
ケアシステムの構築に取り組むとともに、要介護者等の実態に関する調査
の共同実施、市町村介護保険事業計画の共同作成、介護給付等対象サービ
の共同実施、市町村介護保険事業計画の共同作成、介護給付等対象サービ