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【介護保険計画課】 (178 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34362.html
出典情報 令和5年度 全国介護保険担当課長会議(7/31)《厚生労働省》
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・ 利用者本人(又は家族)に対して、サービスの請求状況及び費用等について通知する。

○ 介護給付費通知

・ 後期高齢者医療制度及び国民健康保険の入院情報等と介護保険の給付情報を突合し、給付日数や提供された
サービスの整合性の点検を行う。
・ 受給者ごとに複数月にまたがる支払情報(請求明細書の内容)を確認し、提供されたサービスの整合性の点検を行う。

○ 医療情報との突合・縦覧点検

・ 居宅介護住宅改修費の申請時に請求者宅の実態確認、利用者の状態確認又は工事見積書の点検を行ったり、
竣工後に訪問調査等により施工状況の点検を行う。
・ 福祉用具利用者に対する訪問調査等により、福祉用具の必要性や利用状況等を点検する。

○ 住宅改修・福祉用具実態調査

・ 介護支援専門員が作成した居宅介護サービス計画、介護予防サービス計画の記載内容を、事業者からの提出又は
事業所への訪問調査等により、市町村職員等の第三者がその内容等の点検及び指導を行う。

○ ケアプランの点検

・ 指定居宅介護支援事業者、施設又は介護支援専門員が実施した変更認定又は更新認定に係る認定調査の内容を
市町村職員等が訪問又は書面等の審査により点検する。

○ 要介護認定の適正化

介護給付費適正化主要5事業

国保連に委託することで実施可能