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【介護保険計画課】 (104 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34362.html
出典情報 令和5年度 全国介護保険担当課長会議(7/31)《厚生労働省》
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都道府県介護保険事業支援計画を作成するに当たっては、次に掲げる体
制整備を図るとともに、現に保健医療サービス又は福祉サービスを利用し
ている要介護者及びその家族等をはじめ被保険者の意見を反映すること
が必要である。
また、市町村及び関係部局相互間と連携して作成に取り組むための体制
の整備に関する状況、都道府県介護保険事業支援計画作成委員会等の開催
の経緯、市町村との連携の状況等を都道府県介護保険事業支援計画に示す
ことが重要である。
(一) 都道府県関係部局相互間の連携
介護保険担当部局は、企画・総務部局、障害福祉部局等の民生担当部局、
保健医療担当部局、住宅担当部局、労働担当部局、地域振興担当部局、農
林水産担当部局、教育担当部局、防災担当部局、交通担当部局等の関係部
局と連携することができる体制を整備するとともに、計画の検討、立案及
び推進に当たっては相互に連絡を取り問題意識を共有し、協力して必要な
施策に取り組むよう努めることが重要である。
(二) 都道府県介護保険事業支援計画作成委員会等の開催
介護保険事業の運営及び地域包括ケアシステム構築のための支援につい
ては、幅広い関係者の協力を得て、地域の課題や目指すべき方向性を共有
し、地域の実情に応じたものとすることが重要である。
このため、学識経験者、保健医療関係者、福祉関係者、被保険者代表者、
介護給付等対象サービス利用者及びその家族、費用負担関係者等の中から
都道府県の判断により参加者を選定し、都道府県介護保険事業支援計画作
成委員会等を開催することが重要である。この場合においては、事務を効
率的に処理するため、既存の審議会等を活用しても差し支えない。
なお、都道府県介護保険事業支援計画を作成する過程では、その他の専
門家及び関係者の意見の反映並びに情報の公開にも配慮することが重要で
ある。

都道府県介護保険事業支援計画を作成するに当たっては、次に掲げる体
制整備を図るとともに、現に保健医療サービス又は福祉サービスを利用し
ている要介護者及びその家族等をはじめ被保険者の意見を反映すること
が必要である。
また、市町村及び関係部局相互間と連携して作成に取り組むための体制
の整備に関する状況、都道府県介護保険事業支援計画作成委員会等の開催
の経緯、市町村との連携の状況等を都道府県介護保険事業支援計画に示す
ことが重要である。
(一) 都道府県関係部局相互間の連携
介護保険担当部局は、企画・総務部局、障害福祉部局等の民生担当部局、
保健医療担当部局、住宅担当部局、労働担当部局、地域振興担当部局、農
林水産担当部局、教育担当部局、防災担当部局、交通担当部局等の関係部
局と連携することができる体制を整備するとともに、計画の検討、立案及
び推進に当たっては相互に連絡を取り問題意識を共有し、協力して必要な
施策に取り組むよう努めることが重要である。
(二) 都道府県介護保険事業支援計画作成委員会等の開催
介護保険事業の運営及び地域包括ケアシステム構築のための支援につい
ては、幅広い関係者の協力を得て、地域の課題や目指すべき方向性を共有
し、地域の実情に応じたものとすることが重要である。
このため、学識経験者、保健医療関係者、福祉関係者、被保険者代表者、
介護給付等対象サービス利用者及びその家族、費用負担関係者等の中から
都道府県の判断により参加者を選定し、都道府県介護保険事業支援計画作
成委員会等を開催することが重要である。この場合においては、事務を効
率的に処理するため、既存の審議会等を活用しても差し支えない。
なお、都道府県介護保険事業支援計画を作成する過程では、その他の専
門家及び関係者の意見の反映並びに情報の公開にも配慮することが重要で
ある。