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【介護保険計画課】 (56 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34362.html
出典情報 令和5年度 全国介護保険担当課長会議(7/31)《厚生労働省》
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都道府県は、市町村における介護給付の地域差について分析するととも
に、市町村等の関係者から幅広く意見及び事情を聴取し、介護給付の適正
化を推進するための方策を定めることが重要である。また、必要に応じて
市町村との協議を行い、介護給付の不合理な地域差の改善や介護給付適正
化事業の一層の推進に向けて市町村の支援に取り組むことが重要である。
また、市町村は、地域の実情やこれまでの介護給付の適正化の取組を踏
まえ、実施する具体的な取組の内容及び実施方法とその目標等を定めると
ともに、都道府県国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)
の適正化システム等を活用しながら、都道府県と協力して一層の推進に取
り組むことが重要である。
なお、このような観点も踏まえ、第九期からの調整交付金の算定に当た
っては、第八期に引き続き、介護給付の適正化事業の取組状況を勘案する
こととしたところである。

都道府県は、市町村等の関係者から幅広く意見及び事情を聴取し、介護
給付の適正化を推進するための方策を定めるとともに、必要に応じて市町
村に対し、実施上の技術的事項について必要な助言をすることにより、介
護給付の適正化事業の一層の推進に取り組むことが重要である。
また、市町村は、地域の実情やこれまでの介護給付の適正化の取組を踏
まえ、実施する具体的な取組の内容及び実施方法とその目標等を定めると
ともに、都道府県国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)
の適正化システム等を活用しながら、都道府県と協力して一層の推進に取
り組むことが重要である。
なお、このような観点も踏まえ、第八期からの調整交付金の算定に当た
っては、介護給付の適正化事業の取組状況を勘案することとしたところで
ある。