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【介護保険計画課】 (160 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34362.html
出典情報 令和5年度 全国介護保険担当課長会議(7/31)《厚生労働省》
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(5) 都道府県と市町村の協力について
2025 年のサービス量の推計については、市町村介護保険事業計画において定めることとなってい
るが、医療計画との整合性の確保の重要性に鑑み、都道府県の介護保険主管部局においては、医療計
画主管部局と密接に連携しつつ、市町村に対して必要な情報提供等を行うことが重要である。
5 医療及び介護の体制整備に係る協議の場について
(1) 位置付け
「地域における医療及び介護を総合的に確保するための基本的な方針」
(平成 26 年厚生労働省告
示第 354 号)においては、医療計画、介護保険事業(支援)計画を一体的に作成し、これらの計画
の整合性を確保することができるよう、都道府県や市町村の医療・介護担当者等の関係者による協議
の場(以下「協議の場」という。
)を設置することとされている。
協議の場は、医療計画及び介護保険事業(支援)計画の策定に係る都道府県医療審議会や介護保険
事業(支援)計画作成委員会等における議論に資するよう、事前に、関係自治体が地域医師会等の有
識者を交えて、計画を策定する上で必要な整合性の確保に関する協議を行う場とする。このため、3
及び4における在宅医療の整備目標や介護サービスの種類ごとの量の見込みの整合性の確保に当た
っては、協議の場において十分に協議を行うこと。
各計画の最終的な議論は、都道府県医療審議会、介護保険事業(支援)計画作成委員会等において、
それぞれ行うこと。
(2) 設置区域
協議の場は、二次医療圏(医療法第 30 条の4第2項第 14 号に規定する区域をいう。以下同じ。

単位で設置することを原則とする。ただし、二次医療圏と老人福祉圏域(介護保険法第 118 条第
2項第1号に規定する区域をいう。
)が一致していない場合等、二次医療圏単位での開催が適当で
ない場合には、都道府県が適当と認める区域での設置も可能とする。

5 医療及び介護の体制整備に係る協議の場について
(1) 位置付け
「地域における医療及び介護を総合的に確保するための基本的な方針」
(平成 26 年厚生労働省告
示第 354 号)においては、医療計画、介護保険事業(支援)計画を一体的に作成し、これらの計画
の整合性を確保することができるよう、都道府県や市町村の医療・介護担当者等の関係者による協議
の場(以下「協議の場」という。
)を設置することとされている。
協議の場は、医療計画及び介護保険事業(支援)計画の策定に係る都道府県医療審議会や介護保険
事業(支援)計画作成委員会等における議論に資するよう、事前に、関係自治体が地域医師会等の有
識者を交えて、計画を策定する上で必要な整合性の確保に関する協議を行う場とする。このため、3
及び4における在宅医療の整備目標や介護サービスの種類ごとの量の見込みの整合性の確保に当た
っては、協議の場において十分に協議を行うこと。
各計画の最終的な議論は、都道府県医療審議会、介護保険事業(支援)計画作成委員会等において、
それぞれ行うこと。

(2) 設置区域
協議の場は、二次医療圏(医療法第 30 条の4第2項第 14 号に規定する区域をいう。以下同じ。


単位で設置することを原則とする。ただし、二次医療圏と老人福祉圏域(介護保険法第 118 条第
2項第1号に規定する区域をいう。
)が一致していない場合等、二次医療圏単位での開催が適当で
ない場合には、都道府県が適当と認める区域での設置も可能とする。

その他の高齢化の動向に伴う需要増等については、第7期の介護サービス利用実績に反映されて
いることから、第7期の傾向を第8期に伸ばすことで計上することを基本とし、その際、3(2)の数
値も参考とすること。
なお、必要な追加的需要に対して、第8期分において十分な受け皿整備がなされない場合には、
第9期に繰り越して対応する必要があることについて、十分留意すること。

改正前(旧)

(6) 都道府県と市町村の協力について
2025 年のサービス量の推計については、市町村介護保険事業計画において定めることとなってい
るが、医療計画との整合性の確保の重要性に鑑み、都道府県の介護保険主管部局においては、医療計
画主管部局と密接に連携しつつ、市町村に対して必要な情報提供等を行うことが重要である。

数値も参考として必要な調整を行うこと。

(5) 第9期分の介護サービスの量の見込みについて
第9期分のサービスの量の見込みを定めるに当たっては、第8期と同様に、転換意向調査に基づ
き、市町村と都道府県が連携し、高齢者の利用ニーズや医療療養病床を有する医療機関の転換意向
を把握し、医療療養病床については意向調査により把握した令和8年度末までの介護保険対象サー
ビスへの転換等の見込量を下限とし、地域医療構想に伴う追加的需要として見込むこととする。
地域医療構想に伴う追加的需要のうち、その他の高齢化の動向に伴う需要増等については、第8
期の介護サービス利用実績に反映されていることから、第8期までの傾向を令和8年度まで伸ばす
ことで計上することを基本とし、その際、第8期までの受け皿整備の進捗状況や3(2)の在宅医療の

その他の高齢化の動向に伴う需要増等については、第7期の介護サービス利用実績に反映されて
いることから、第7期の傾向を第8期に伸ばすことで計上することを基本とし、その際、3(2)の数
値も参考とすること。
なお、必要な追加的需要に対して、第8期分において十分な受け皿整備がなされない場合には、
第9期に繰り越して対応する必要があることについて、十分留意すること。

改正後(新)