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【介護保険計画課】 (66 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34362.html
出典情報 令和5年度 全国介護保険担当課長会議(7/31)《厚生労働省》
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な介護ニーズの受け皿となっている状況を踏まえ、将来に必要な介護サー
ビス基盤の整備量の見込みを適切に定めるため、住宅政策を所管する部局
や都道府県と連携してこれらの設置状況等必要な情報を積極的に把握する
ことが重要である。
さらに、有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅の質の確保を
図るため、これらの住まいで提供される介護サービスやケアプランの質の
向上を図ることが重要であることから、市町村は介護事業者等に対し適切
に指導を行うことが重要である。また、居宅サービス等の提供状況の把握
や要介護認定の過程等で未届けの有料老人ホームを確認した場合は、積極
的に都道府県に情報提供するとともに、介護サービス相談員を積極的に活
用することが重要である。
4 中長期的な推計及び第九期の目標
高齢者が可能な限り住み慣れた地域でその有する能力に応じて自立した
日常生活を営むことができるよう、地域において必要なサービスが提供さ
れる体制を整備することが重要である。また、人口構成の変化や介護需要
の動向は地域ごとに異なることから、地域の介護需要のピーク時を踏まえ
中長期的な介護需要、サービスの種類ごとの量の見込みやそのために必要
な保険料水準を推計し、各地域の中長期的な介護ニーズ等の状況に応じた
介護サービス基盤を医療提供体制と一体的に整備するとともに、今後、生
産年齢人口の急減に直面することを踏まえ、地域包括ケアシステムを支え
る人材の確保や介護現場における生産性の向上を推進するなど、持続可能
な介護保険制度とするための中長期的な視点に立った市町村介護保険事業
計画の策定が重要である。
また、介護保険施設については、在宅での生活が困難な中重度の要介護
者に重点を置き、施設に入所した場合は施設での生活を居宅での生活に近
いものとしていくとともに、これらと併せて、高齢者の多様なニーズに対
応するため、サービス付き高齢者向け住宅や介護を受けながら住み続ける
ことができるような住まいの普及を図ることが重要である。
このような観点を踏まえ、次のそれぞれについて地域の実情に応じて市
町村介護保険事業計画を定めることが重要である。
(一)
中長期的な推計
市町村は、介護給付等対象サービスの種類ごとの量、保険給付に要する
費用の額、地域支援事業の量、地域支援事業に要する費用の額及び保険料
の水準に関する中長期的な推計を行い、示すよう努めるものとする(なお、
介護給付等対象サービスの種類ごとの量及び地域支援事業の量は、二千四
十年度について推計するものとする。)。
その際には、第一の三を踏まえ、都道府県が定める地域医療構想を含む

二千二十五年度及び二千四十年度の推計並びに第八期の目標
高齢者が可能な限り住み慣れた地域でその有する能力に応じて自立し
た日常生活を営むことができるよう、地域において必要なサービスが提供
される体制を整備するとともに、地域の介護需要のピーク時を視野に入れ
ながら二千二十五年度の介護需要、サービスの種類ごとの量の見込みやそ
のために必要な保険料水準を推計し、持続可能な介護保険制度とするため
の中長期的な視点に立った市町村介護保険事業計画の策定が重要である
(なお、介護需要及びサービスの種類ごとの量の見込みは、二千四十年度
についても推計することが重要である。)。

また、介護保険施設については、重度の要介護者に重点を置き、施設に
入所した場合は施設での生活を居宅での生活に近いものとしていくとと
もに、これらと併せて、高齢者の多様なニーズに対応するため、サービス
付き高齢者向け住宅や介護を受けながら住み続けることができるような
住まいの普及を図ることが重要である。
このような観点を踏まえ、次のそれぞれについて地域の実情に応じて市
町村介護保険事業計画を定めることが重要である。
(一)
二千二十五年度及び二千四十年度の推計
市町村は、介護給付等対象サービスの種類ごとの量、保険給付に要する
費用の額、地域支援事業の量、地域支援事業に要する費用の額及び保険料
の水準に関する中長期的な推計を行い、示すよう努めるものとする(なお、
介護給付等対象サービスの種類ごとの量及び地域支援事業の量は、二千四
十年度についても推計するよう努めるものとする。)。
その際には、第一の三を踏まえ、都道府県が定める地域医療構想を含む



な介護ニーズの受け皿となっている状況を踏まえ、将来に必要な介護サー
ビス基盤の整備量の見込みを適切に定めるため、都道府県と連携してこれ
らの設置状況等必要な情報を積極的に把握することが重要である。
さらに、有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅の質の確保を
図ることが重要であり、居宅サービス等の提供状況の把握や要介護認定の
過程等で未届けの有料老人ホームを確認した場合は、積極的に都道府県に
情報提供するとともに、介護サービス相談員を積極的に活用することが重
要である。