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【介護保険計画課】 (70 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34362.html
出典情報 令和5年度 全国介護保険担当課長会議(7/31)《厚生労働省》
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(五)

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市町村賃貸住宅供給促進計画との調和
高齢者が可能な限り住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した
日常生活を営むことができるよう、介護給付等対象サービス等に関する施
策を、居住等に関する施策との有機的な連携を図りつつ包括的に推進する
ことが重要である。こうした観点から、市町村介護保険事業計画について
は、高齢者等の住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の目標等を定め

(四) 市町村高齢者居住安定確保計画との調和
高齢者が可能な限り住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した
日常生活を営むことができるよう、介護給付等対象サービス等に関する施
策を、居住等に関する施策との有機的な連携を図りつつ包括的に推進する
ことが重要である。こうした観点から、市町村介護保険事業計画について
は、サービス付き高齢者向け住宅、有料老人ホーム、軽費老人ホーム、養
護老人ホーム、特別養護老人ホームその他の高齢者に対する賃貸住宅及び
老人ホーム(以下「高齢者に対する賃貸住宅及び老人ホーム」という。)
の供給の目標等を定める市町村高齢者居住安定確保計画と調和が保たれ
たものとし、その策定に当たっては、住宅担当部局をはじめとした関係部
局と連携を図るよう努めることが重要である。
また、地域の介護サービス事業所等との適切な連携を図る観点から、高
齢者に対する賃貸住宅及び老人ホームが供給されるに当たっては、市町村
の介護保険担当部局においても関与を図るなど、高齢者の居住等に関する
施策にも積極的に関与することが重要である。

(四) 市町村高齢者居住安定確保計画との調和
高齢者が可能な限り住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日
常生活を営むことができるよう、介護給付等対象サービス等に関する施策
を、居住等に関する施策との有機的な連携を図りつつ包括的に推進するこ
とが重要である。こうした観点から、市町村介護保険事業計画については、
サービス付き高齢者向け住宅、有料老人ホーム、軽費老人ホーム、養護老
人ホーム、特別養護老人ホームその他の高齢者に対する賃貸住宅及び老人
ホーム(以下「高齢者に対する賃貸住宅及び老人ホーム」という。)の供
給の目標等を定める市町村高齢者居住安定確保計画と調和が保たれたもの
とし、その策定に当たっては、住宅担当部局をはじめとした関係部局と連
携を図るよう努めることが重要である。
また、地域の介護サービス事業所等との適切な連携を図る観点から、高
齢者に対する賃貸住宅及び老人ホームが供給されるに当たっては、市町村
の介護保険担当部局においても関与を図るなど、高齢者の居住等に関する
施策にも積極的に関与することが重要である。

市町村賃貸住宅供給促進計画との調和
高齢者が可能な限り住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した
日常生活を営むことができるよう、介護給付等対象サービス等に関する施
策を、居住等に関する施策との有機的な連携を図りつつ包括的に推進する
ことが重要である。こうした観点から、市町村介護保険事業計画について
は、高齢者等の住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の目標等を定め

なお、令和二年の法改正において、地域住民の複雑化・複合化したニー
ズに対応するため、相談支援、参加支援及び地域づくりに向けた支援を一
体的に実施する重層的支援体制整備事業が、市町村が社会福祉法に基づき
実施できる事業として創設された。重層的支援体制整備事業を実施する場
合には、重層的支援体制整備事業実施計画(社会福祉法第百六条の五第一
項に規定する重層的支援体制整備事業実施計画をいう。)との整合性にも
留意するとともに、二の3の地域支援事業の量の見込みについては、重層
的支援体制整備事業における介護に係る事業分を含めて見込むこと。

なお、令和二年の法改正において、地域住民の複雑化・複合化したニー
ズに対応するため、相談支援、参加支援及び地域づくりに向けた支援を一
体的に実施する重層的支援体制整備事業が、市町村が社会福祉法に基づき
実施できる事業として創設された。重層的支援体制整備事業を実施する場
合には、重層的支援体制整備事業実施計画(社会福祉法第百六条の五第一
項に規定する重層的支援体制整備事業実施計画をいう。)との整合性にも
留意するとともに、二の3の地域支援事業の量の見込みについては、重層
的支援体制整備事業における介護に係る事業分を含めて見込むこと。