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【介護保険計画課】 (161 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34362.html
出典情報 令和5年度 全国介護保険担当課長会議(7/31)《厚生労働省》
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(4) 都道府県と市町村の事前協議について
協議の場での協議に先立ち、都道府県及び市町村の医療計画、介護保険主管部局間において、事前
に、協議事項に関する十分な調整を行うことが重要である。事前の調整に当たっては、追加的需要に
対する受け皿整備の先送りが発生しないよう留意するとともに、それぞれの計画の策定スケジュー
ルを勘案し、可能な限り早急に調整を開始すること。
以上

(4) 都道府県と市町村の事前協議について
協議の場での協議に先立ち、都道府県及び市町村の医療計画、介護保険主管部局間において、事前
に、協議事項に関する十分な調整を行うことが重要である。事前の調整に当たっては、追加的需要に
対する受け皿整備の先送りが発生しないよう留意するとともに、それぞれの計画の策定スケジュー
ルを勘案し、可能な限り早急に調整を開始すること。
以上

② 具体的な見込み量及び整備目標の在り方について
①を踏まえ、在宅医療の整備目標及び介護サービスの見込み量について協議を行う。
その際、地域の実情を踏まえ、市町村と都道府県での役割分担に関する協議も行う。例えば、訪問
看護ステーションの地域偏在等により、市町村を越えた広域的な整備目標の調整が必要な場合は、都
道府県が積極的に調整を支援するなどについても議論を行う。
③ 目標の達成状況の評価について
医療計画の見直しと、介護保険事業(支援)計画の策定に向け、両計画における在宅医療の整備目
標の達成状況及び介護サービスの見込み量を共有する。

(3) 協議事項
協議の場は、以下の事項について協議を行う。
① 介護施設・在宅医療等の追加的需要について
療養病床から生じる追加的需要について、在宅医療において対応する部分と介護サービスにおいて
対応する部分の按分に関する調整・協議を行う。

また、二次医療圏は構想区域に合わせて設定することが適当とされていることを踏まえ、例えば地
域医療構想調整会議(医療法第 30 条の 14 第1項に規定する協議の場をいう。以下同じ。
)の枠組を
活用し、同会議の下に関係者によるワーキンググループ形式で設置する等、柔軟な運用を可能とす
る。

改正前(旧)

地域医療構想調整会議における議論の状況や転換意向調査の結果を共有し、療養病床から生じる
追加的需要について、在宅医療において対応する部分と介護サービスにおいて対応する部分の按分
に関する調整・協議を行う。
② 具体的な見込み量及び整備目標の在り方について
①を踏まえ、在宅医療の整備目標及び介護サービスの見込み量について協議を行う。
その際、地域の実情を踏まえ、市町村と都道府県での役割分担に関する協議も行う。例えば、訪問
看護ステーションの地域偏在等により、市町村を越えた広域的な整備目標の調整が必要な場合は、都
道府県が積極的に調整を支援するなどについても議論を行う。
③ 目標の達成状況の評価について
医療計画、介護保険事業(支援)計画の策定に向け、両計画における在宅医療の整備目標の達成状
況、介護サービスの整備状況及び見込み量を共有する。

(3) 協議事項
協議の場は、以下の事項について協議を行う。
① 介護施設・在宅医療等の追加的需要について

また、二次医療圏は構想区域に合わせて設定することが適当とされていることを踏まえ、例えば地
域医療構想調整会議(医療法第 30 条の 14 第1項に規定する協議の場をいう。以下同じ。
)の枠組を
活用し、同会議の下に関係者によるワーキンググループ形式で設置する等、柔軟な運用を可能とす
る。

改正後(新)