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【介護保険計画課】 (46 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34362.html
出典情報 令和5年度 全国介護保険担当課長会議(7/31)《厚生労働省》
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に、二千四十年等の中長期を見据え介護サービス基盤を計画的に整備する
こととし、第八期(令和三年度から令和五年度までをいう。以下同じ。)
の達成状況の検証を踏まえた上で、第九期の位置付け及び第九期期間中に
目指すべき姿を具体的に明らかにしながら目標を設定し、取組を進めるこ
とが重要である。
三 医療計画との整合性の確保
平成三十年度以降、市町村介護保険事業計画、都道府県介護保険事業支
援計画及び医療計画(医療法第三十条の四第一項に規定する医療計画をい
う。以下同じ。)の作成・見直しのサイクルが一致することとなった。病
床の機能の分化及び連携の推進による効率的で質の高い医療提供体制の構
築並びに在宅医療・介護の充実等の地域包括ケアシステムの構築が一体的
に行われるよう、これらの計画の整合性を確保することが重要である。こ
のため、都道府県や市町村の医療・介護担当者等の関係者による協議の場
を開催し、より緊密な連携が図られるような体制整備を図っていくことが
重要である。
当該協議の場においては、例えば、各都道府県において地域医療構想(医
療法第三十条の四第二項第七号に規定する将来の医療提供体制に関する構
想をいう。以下同じ。)が策定され、医療法第三十条の十四に規定する地
域医療構想調整会議において地域医療構想の達成の推進に関する協議が行
われていることも踏まえつつ、病床の機能の分化及び連携に伴い生じる、
在宅医療等の新たなサービス必要量に関する整合性を確保することが重要
であることから、市町村介護保険事業計画及び都道府県介護保険事業支援
計画において掲げる介護のサービスの見込量と、医療計画において掲げる
在宅医療の整備目標が整合的なものとなるよう、必要な事項についての協
議を行うことが重要である。

階的に構築するとともに、二千四十年を見据え介護サービス基盤を計画的
に整備することとし、第七期(平成三十年度から令和二年度までをいう。
以下同じ。)の達成状況の検証を踏まえた上で、第八期の位置付け及び第
八期期間中に目指すべき姿を具体的に明らかにしながら目標を設定し、取
組を進めることが重要である。
医療計画との整合性の確保
平成三十年度以降、市町村介護保険事業計画、都道府県介護保険事業支
援計画及び医療計画(医療法第三十条の四第一項に規定する医療計画をい
う。以下同じ。)の作成・見直しのサイクルが一致することとなる。病床
の機能の分化及び連携の推進による効率的で質の高い医療提供体制の構築
並びに在宅医療・介護の充実等の地域包括ケアシステムの構築が一体的に
行われるよう、これらの計画の整合性を確保することが重要である。この
ため、都道府県や市町村の医療・介護担当者等の関係者による協議の場を
開催し、より緊密な連携が図られるような体制整備を図っていくことが重
要である。
当該協議の場においては、例えば、各都道府県において地域医療構想(医
療法第三十条の四第二項第七号に規定する将来の医療提供体制に関する構
想をいう。以下同じ。)が策定されていることも踏まえつつ、病床の機能
の分化及び連携に伴い生じる、在宅医療等の新たなサービス必要量に関す
る整合性を確保することが重要であることから、市町村介護保険事業計画
及び都道府県介護保険事業支援計画において掲げる介護のサービスの見込
量と、医療計画において掲げる在宅医療の整備目標が整合的なものとなる
よう、必要な事項についての協議を行うことが重要である。