【介護保険計画課】 (40 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34362.html |
出典情報 | 令和5年度 全国介護保険担当課長会議(7/31)《厚生労働省》 |
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とともに、すべての人が地域、暮らし、生きがいを共に創り、高め合う地域
共生社会の実現が地域包括ケアシステムの目指す方向である。
こうした地域共生社会の実現に向けて、平成二十九年の法改正により社会
福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)が改正され、地域住民と行政などが
協働し、公的な体制による支援とあいまって、地域や個人が抱える生活課題
を解決していくことができるよう、「我が事・丸ごと」の包括的な支援体制
を整備することが市町村の努力義務とされたところである。
これまで、介護保険制度においても、地域包括ケアシステムを推進する観
点から、共生型サービスの創設のほか、生活支援や介護予防、認知症施策な
どの地域づくりに関係する取組を進めてきたが、地域共生社会の実現のため
の社会福祉法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五十二号。以下「令
和二年の法改正」という。)においては、二千四十年を見据えて、また、地
域共生社会の実現を目指して、地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに
対応する市町村の包括的な支援体制の構築の支援、地域の特性に応じた認知
症施策や介護サービス提供体制の整備等の促進、医療・介護の情報基盤の整
備の推進、介護人材確保及び業務効率化の取組の強化、社会福祉連携推進法
人の創設など社会福祉法等に基づく社会福祉基盤の整備と介護保険制度の一
体的な見直しが行われたところである。これまでも各自治体において、地域
共生社会の実現に向け、介護保険制度における地域包括ケアシステムの基盤
を活かした取組が進められており、今後は包括的な支援体制の構築等の社会
福祉基盤の整備とあわせて医療と介護の連携強化や医療・介護の情報基盤の
一体的な整備による地域包括ケアシステムの一層の推進や、保険者機能を一
層発揮しながら、地域の自主性や主体性に基づき、介護予防や地域づくり等
に一体的に取り組むことで、地域の実情に応じて取組をデザインする、いわ
ば「地域デザイン機能」を強化し、地域共生社会の実現を図っていくことが
必要である。
1 自立支援、介護予防・重度化防止の推進
高齢者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよ
うに支援することや、要介護状態又は要支援状態(以下「要介護状態等」
という。)となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止
を図ることが重要である。
このため、住民や事業者など地域全体への自立支援・介護予防に関する
普及啓発、介護予防の通いの場の充実、リハビリテーション専門職等との
連携の推進、口腔機能向上や低栄養防止に係る活動の推進、地域ケア会議
の多職種連携による取組の推進、地域包括支援センターの強化、介護サー
ビス提供時間中の有償での取組も含めたボランティア活動や就労的活動に
よる高齢者の社会参加や生きがいづくりの促進など、地域の実態や状況に
1
自立支援、介護予防・重度化防止の推進
介護保険制度は、高齢者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営
むことができるように支援することや、要介護状態又は要支援状態(以下
「要介護状態等」という。)となることの予防又は要介護状態等の軽減若
しくは悪化の防止を理念としている。
このため、住民や事業者など地域全体への自立支援・介護予防に関する
普及啓発、介護予防の通いの場の充実、リハビリテーション専門職等との
連携の推進、口腔機能向上や低栄養防止に係る活動の推進、地域ケア会議
の多職種連携による取組の推進、地域包括支援センターの強化、ボランテ
ィア活動や就労的活動による高齢者の社会参加の促進など、地域の実態や
状況に応じた様々な取組を行うことが重要である。
こうした地域共生社会の実現に向けて、平成二十九年の法改正により社会
福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)が改正され、地域住民と行政などが
協働し、公的な体制による支援とあいまって、地域や個人が抱える生活課題
を解決していくことができるよう、「我が事・丸ごと」の包括的な支援体制
を整備することが市町村の努力義務とされたところである。
これまで、介護保険制度においても、地域包括ケアシステムを推進する観
点から、共生型サービスの創設のほか、生活支援や介護予防、認知症施策な
どの地域づくりに関係する取組を進めてきたが、地域共生社会の実現のため
の社会福祉法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五十二号。以下「令
和二年の法改正」という。)においては、二千四十年を見据えて、また、地
域共生社会の実現を目指して、地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに
対応する市町村の包括的な支援体制の構築の支援、地域の特性に応じた認知
症施策や介護サービス提供体制の整備等の促進、医療・介護のデータ基盤の
整備の推進、介護人材確保及び業務効率化の取組の強化、社会福祉連携推進
法人の創設など社会福祉法等に基づく社会福祉基盤の整備と介護保険制度
の一体的な見直しが行われたところであり、今後は包括的な支援体制の構築
等の社会福祉基盤の整備とあわせて介護保険制度に基づく地域包括ケアシ
ステムの推進や地域づくり等に一体的に取り組むことで、地域共生社会の実
現を図っていくことが必要である。