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【介護保険計画課】 (158 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34362.html
出典情報 令和5年度 全国介護保険担当課長会議(7/31)《厚生労働省》
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地域医療構想における 2025 年の介護施設・在宅医療等の追加的需要は、足下の介護施設・在宅医
療等の受療動向に 2025 年の人口推計を勘案して推計した 2025 年の介護施設・在宅医療等の需要で
はなく、足下の需要としては療養病床や一般病床で対応していたものについて、介護施設・在宅医療
等で対応するよう推計された追加的な需要であることから、介護サービスの需要は、人口推計を基に
した自然体の推計に加えて、これに対応する分(在宅医療の利用者が利用すると想定される居宅サー
ビスを含む。
)が増加するものと想定される。
2で示された介護施設・在宅医療等の追加的需要を、実際に、2025 年における介護サービスの量
の推計にどのように反映させるかについては、各都道府県、市町村において、現在の療養病床の数、
これまでの在宅医療・介護サービス基盤の整備状況、今後の病床機能の分化・連携及び地域包括ケア
システムの深化・推進を踏まえた将来の在宅医療・介護サービス基盤の在り方等を踏まえて、検討す
る必要がある。また、介護保険事業(支援)計画に記載する介護サービスの見込み量において、この
追加的需要をどのように位置づけたかについて、明確化することが重要である。なお、検討に当たっ
ては、以下のような考え方を踏まえることが重要である。
○ まず、この介護施設・在宅医療等の追加的需要は、前述のとおり、基本的に療養病床の需要が移
行するものであり、改正介護保険法により、指定介護療養型医療施設の廃止の期限が令和5年度末
とされたこと、新たなサービス類型として介護医療院が創設されたことを踏まえれば、まずは、指
定介護療養型医療施設・医療療養病床からの移行を反映させること。なお、これについては、転換
意向調査事務連絡に基づき把握された、介護保険施設等への移行(指定介護療養型医療施設及び医
療療養病床から居宅介護サービスに転換する場合や、いずれのサービスにも転換せずに在宅へ移行
する場合も含む。
)の意向等を反映させること。
○ 3(2)のとおり、追加的需要については、その多くはこれらの移行によるものと考えられるとと
もに、2(2)により比例的に算出した追加的需要分に満たない部分は、その他の介護施設・在宅医
療等への移行や、高齢化の動向に伴う需要増等によるものと考えられること。
○ 介護サービスについては、これまで、様々な取組により医療から介護への移行が進められてきて
いるが、年齢階級別の受給率は、近年、概ね横ばいで推移してきているとともに、介護サービスの
量の見込みの策定に当たっては、年齢構成の変化に加え、過去の利用実績の傾向や特養待機者等の
現状も踏まえつつ、推計を行うものであり、保険者によっては、こうした中で既に病床から在宅医
療や介護サービスの利用への移行について、一定程度勘案されている場合もあると考えられるこ
と。
○ 介護サービスの量を、自然体推計に追加して推計するに当たっては、現時点では療養病床から
介護施設・在宅医療等へ移行する場合の患者像・介護サービスの利用者像が必ずしも明らかにな
っていないことから、3(2)と同様、以下のような資料等を参考としつつ、今後、当該地域の実情
に即してどのような地域包括ケアシステムを構築していくかも踏まえつつ、サービス種類ごとに
按分した上で、介護サービス量の推計に反映させることが考えられる。ただし、推計に当たって
は、地域医療構想の進捗や、第7次医療計画における在宅医療の整備目標の考え方との整合性を
踏まえつつ、都道府県と市町村の間の協議の場における協議を経て設定すること。また、以下に
ついては基本的に、現状の退院先等を参考とするものであることに留意が必要である。
ア 患者調査における一般病床や療養病床を退院した患者の退院先別のデータ等を参考にしつ
つ、必要な介護サービスを検討する。
イ 各市町村において国保データベースを活用し、当該市町村における療養病床を退院した者の
介護サービスの利用状況等を把握し、必要な介護サービスを検討する。

行するものであり、改正介護保険法により、指定介護療養型医療施設の廃止の期限が令和5年度末
とされたこと、新たなサービス類型として介護医療院が創設されたことを踏まえれば、まずは、指
定介護療養型医療施設・医療療養病床からの移行を反映させること。なお、これについては、転換
意向調査事務連絡に基づき把握された、介護保険施設等への移行(指定介護療養型医療施設及び医
療療養病床から居宅介護サービスに転換する場合や、いずれのサービスにも転換せずに在宅へ移
行する場合も含む。
)の意向等を反映させること。
○ 3(2)のとおり、追加的需要については、その多くはこれらの移行によるものと考えられるとと
もに、2(2)により比例的に算出した追加的需要分に満たない部分は、その他の介護施設・在宅医
療等への移行や、高齢化の動向に伴う需要増等によるものと考えられること。
○ 介護サービスについては、これまで、様々な取組により医療から介護への移行が進められてきて
いるが、年齢階級別の受給率は、近年、概ね横ばいで推移してきているとともに、介護サービスの
量の見込みの策定に当たっては、年齢構成の変化に加え、過去の利用実績の傾向や特養待機者等の
現状も踏まえつつ、推計を行うものであり、保険者によっては、こうした中で既に病床から在宅医
療や介護サービスの利用への移行について、一定程度勘案されている場合もあると考えられるこ
と。
○ 介護サービスの量を、自然体推計に追加して推計するに当たっては、現時点では療養病床から
介護施設・在宅医療等へ移行する場合の患者像・介護サービスの利用者像が必ずしも明らかにな
っていないことから、3(2)と同様、以下のような資料等を参考としつつ、今後、当該地域の実情
に即してどのような地域包括ケアシステムを構築していくかも踏まえつつ、サービス種類ごとに
按分した上で、介護サービス量の推計に反映させることが考えられる。ただし、推計に当たって
は、地域医療構想の進捗や、第8次医療計画における在宅医療の整備目標の考え方との整合性を
踏まえつつ、都道府県と市町村の間の協議の場における協議を経て設定すること。また、以下に
ついては基本的に、現状の退院先等を参考とするものであることに留意が必要である。

ア 患者調査における一般病床や療養病床を退院した患者の退院先別のデータ等を参考にしつ
つ、必要な介護サービスを検討する。
イ 各市町村において国保データベースを活用し、当該市町村における療養病床を退院した者の
介護サービスの利用状況等を把握し、必要な介護サービスを検討する。

改正前(旧)

地域医療構想における 2025 年の介護施設・在宅医療等の追加的需要は、足下の介護施設・在宅医
療等の受療動向に 2025 年の人口推計を勘案して推計した 2025 年の介護施設・在宅医療等の需要で
はなく、足下の需要としては療養病床や一般病床で対応していたものについて、介護施設・在宅医療
等で対応するよう推計された追加的な需要であることから、介護サービスの需要は、人口推計を基に
した自然体の推計に加えて、これに対応する分(在宅医療の利用者が利用すると想定される居宅サー
ビスを含む。
)が増加するものと想定される。
2で示された介護施設・在宅医療等の追加的需要を、実際に、2025 年における介護サービスの量
の推計にどのように反映させるかについては、各都道府県、市町村において、現在の療養病床の数、
これまでの在宅医療・介護サービス基盤の整備状況、今後の病床機能の分化・連携及び地域包括ケア
システムの深化・推進を踏まえた将来の在宅医療・介護サービス基盤の在り方等を踏まえて、検討す
る必要がある。また、介護保険事業(支援)計画に記載する介護サービスの見込み量において、この
追加的需要をどのように位置づけたかについて、明確化することが重要である。なお、検討に当たっ
ては、以下のような考え方を踏まえることが重要である。
○ まず、この介護施設・在宅医療等の追加的需要は、前述のとおり、基本的に療養病床の需要が移

改正後(新)