【介護保険計画課】 (48 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34362.html |
出典情報 | 令和5年度 全国介護保険担当課長会議(7/31)《厚生労働省》 |
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地域包括ケアシステムを支える人材の確保及び介護現場の生産性の向上の 五 地域包括ケアシステムを支える人材の確保及び資質の向上並びにその業
推進等
務の効率化及び質の向上に資する事業
地域包括ケアシステムの構築に当たっては、介護給付等対象サービス及
地域包括ケアシステムの構築に当たっては、介護給付等対象サービス及
び地域支援事業に携わる質の高い人材を、安定的に確保するための取組を
び地域支援事業に携わる質の高い人材を、安定的に確保するための取組を
講じていくことが重要である。加えて、少子高齢化が進展し、介護分野の
講じていくことが重要である。加えて、少子高齢化が進展し、介護分野の
人的制約が強まる中、職場環境の改善等の取組を通じ、職員の負担軽減を
人的制約が強まる中、ケアの質を確保しながら必要なサービス提供が行え
図るとともに、ケアの充実等の介護サービスの質の向上へ繋げていくなど
るようにするため、業務の効率化及び質の向上に取り組んでいくことが不
の生産性の向上の推進に取り組んでいくことが不可欠である。
可欠である。
このため、都道府県は広域的な立場から、市町村は保険者として地域で
このため、都道府県は広域的な立場から、市町村は保険者として地域で
取組を進める立場から、必要な介護人材の確保のため、二千二十五年やそ
取組を進める立場から、必要な介護人材の確保のため、二千二十五年を見
の先の生産年齢人口の減少の加速等を見据えつつ、「介護離職ゼロ」の実
据えつつ、「介護離職ゼロ」の実現に向けた介護サービス基盤の整備に伴
現に向けた介護サービス基盤の整備に伴って必要となる人材の確保に向
って必要となる人材の確保に向け、総合的な取組を推進することが重要で
け、総合的な取組を推進することが重要である。
ある。
その際には、地域の関係者とともに、処遇改善や、若年層、中高年齢層、
その際には、地域の関係者とともに、処遇改善や、若年層、中高年齢層、
子育てを終えた層や他業種からの新規参入の促進、都道府県福祉人材セン
子育てを終えた層や他業種からの新規参入の促進、都道府県福祉人材セン
ター等の活用等による多様な人材の参入促進、離職した介護福祉士等の届
ター等の活用等による多様な人材の参入促進、離職した介護福祉士等の届
出制度も活用した潜在的有資格者等の復職・再就職支援、外国人介護人材
出制度も活用した潜在的有資格者等の復職・再就職支援、外国人介護人材
の確保・受入れ・定着や介護福祉士の国家資格取得支援等の学習環境の整
の受入れ環境の整備、離職防止・定着促進のための働きやすい環境の整備、
備、離職防止・定着促進のための働きやすい環境の整備、介護の仕事の魅
介護の仕事の魅力向上、キャリアパスや専門性の確立による資質の向上、
力向上・発信、キャリアパスや専門性の確立による資質の向上、介護現場
介護現場における業務仕分けやロボット・ICTの活用、元気高齢者の参
における業務仕分けや課題に応じた介護ロボット・ICTの活用、高齢者
入による業務改善(介護助手の取組)、複数法人による協同組合の推進等
や女性も含めた幅広い層の参入による業務改善(いわゆる介護助手の取
による生産性の向上や介護現場の革新等に一体的に取り組むことが重要
組)、複数法人による協同組合の推進等による生産性の向上や介護現場の
である。
革新等に一体的に取り組むことが重要である。
また、都道府県は、広く域内の介護サービスの情報を把握できる立場に
あることから、介護現場の生産性の向上の取組は都道府県が主体となり、
地域の実情を踏まえ、総合的かつ横断的に進めていくことが重要である。
そのため、令和五年の法改正による改正後の法第五条においても都道府県
は「介護サービスを提供する事業所又は施設における業務の効率化、介護
サービスの質の向上その他の生産性の向上に資する取組が促進されるよう
努めなければならない。」とされており、発信力のあるモデル施設・事業
所を地域で育成し、周辺に取組を伝播させていくなど、自治体が主導し、
地域全体で取組を推進していく必要がある。具体的には、地域医療介護総
合確保基金に基づく介護生産性向上推進総合事業によるワンストップ型の
窓口の設置、介護現場革新のための協議会の設置といった取組が考えられ
る。
また、認知症施策の総合的な推進に当たっては、七に掲げる各施策の推
また、認知症施策の総合的な推進に当たっては、七に掲げる各施策の推
五