【介護保険計画課】 (63 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34362.html |
出典情報 | 令和5年度 全国介護保険担当課長会議(7/31)《厚生労働省》 |
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という。)の実施に努めるものとする。なお、その際は、特に、介護予防
・日常生活圏域ニーズ調査を活用することが重要である。
また、要介護状態等にある家族を介護するため離職すること(以下「介
護離職」という。)を防止する観点から、働きながら介護に取り組む家族
等や、今後の仕事と介護の両立に不安や悩みを持つ就業者の実情等の把握
に努めるなど調査方法等の工夫を図ることが重要である。
この場合、調査の時期、方法等を示すとともに、広域連合等における複
数の市町村による共同実施については、その取組等を盛り込むよう努める
ものとする。また、都道府県においては、管内市町村や広域連合等におい
て各種調査等の実施が円滑に進むよう、必要に応じて助言や広域的な支援
等を行うことが重要である。
さらに、これらの調査により定量的に把握された心身の状況が低下した
被保険者の状況や働きながら介護に取り組む家族の状況等を参考として、
生活支援サービスや介護予防事業の充実等の取組、介護離職の防止を含む
家族等への支援の観点を踏まえた介護サービスの整備や、介護離職防止の
観点から労働担当部局と連携した職場環境の改善に関する普及啓発等の取
組を市町村介護保険事業計画に定めるとともに、それらの取組を勘案して
要介護者等の人数やサービス量の見込みを定めることが望ましい。
その際には、市町村介護保険事業計画作成委員会等の場において、幅広
い関係者と十分に議論することが重要である。
(四)
地域ケア会議等における課題の検討
市町村は、地域ケア会議における個別事例の検討において行う課題分析
やケアマネジメント支援の積み重ねを通じて、地域に共通する課題や有効
な支援策を明らかにし、地域に不足する資源の開発や有効な支援策の普遍
化等について検討することが重要である。さらに、生活支援コーディネー
ター(地域支え合い推進員)、就労的活動支援コーディネーター(就労的
活動支援員)や協議体が把握している高齢者の生活支援等のニーズや各種
調査等の結果と照らし合わせながら、市町村介護保険事業計画へ反映させ
ていくなどにより、具体的な行政施策につなげていくことが望ましい。
3 市町村介護保険事業計画の作成のための体制の整備
市町村介護保険事業計画を作成するに当たっては、次に掲げる体制整備
を図るとともに、現に保健医療サービス又は福祉サービスを利用している
要介護者及びその家族等をはじめ被保険者の意見を反映させるために必要
な措置を講ずるものとする。
また、関係部局・課が相互に連携して作成に取り組むための体制の整備
に関する状況、市町村介護保険事業計画作成委員会等の開催の経緯、市町
村介護保険事業計画作成委員会や被保険者等の意見を反映させるために講
という。)の実施に努めるものとする。なお、その際は、特に、介護予防
・日常生活圏域ニーズ調査を活用することが重要である。
また、要介護状態等にある家族を介護するため離職すること(以下「介
護離職」という。)を防止する観点から、働きながら介護に取り組む家族
等や、今後の仕事と介護の両立に不安や悩みを持つ就業者の実情等の把握
に努めるなど調査方法等の工夫を図ることが重要である。
この場合、調査の時期、方法等を示すとともに、広域連合等における複
数の市町村による共同実施については、その取組等を盛り込むよう努める
ものとする。また、都道府県においては、管内市町村や広域連合等におい
て各種調査等の実施が円滑に進むよう、必要に応じて助言や広域的な支援
等を行うことが重要である。
さらに、これらの調査により定量的に把握された心身の状況が低下した
被保険者の状況や働きながら介護に取り組む家族の状況等を参考として、
生活支援サービスや介護予防事業の充実等の取組、介護離職の防止を含む
家族等への支援の観点を踏まえた介護サービスの整備や、介護離職防止の
観点から労働担当部局と連携した職場環境の改善に関する普及啓発等の
取組を市町村介護保険事業計画に定めるとともに、それらの取組を勘案し
て要介護者等の人数やサービス量の見込みを定めることが望ましい。
その際には、市町村介護保険事業計画作成委員会等の場において、幅広
い関係者と十分に議論することが重要である。
(四)
地域ケア会議等における課題の検討
市町村は、地域ケア会議における個別事例の検討において行う課題分析
やケアマネジメント支援の積み重ねを通じて、地域に共通する課題や有効
な支援策を明らかにし、地域に不足する資源の開発や有効な支援策の普遍
化等について検討することが重要である。さらに、生活支援コーディネー
ター(地域支え合い推進員)、就労的活動支援コーディネーター(就労的
活動支援員)や協議体が把握している高齢者の生活支援等のニーズや各種
調査等の結果と照らし合わせながら、市町村介護保険事業計画へ反映させ
ていくなどにより、具体的な行政施策につなげていくことが望ましい。
3 市町村介護保険事業計画の作成のための体制の整備
市町村介護保険事業計画を作成するに当たっては、次に掲げる体制整備
を図るとともに、現に保健医療サービス又は福祉サービスを利用している
要介護者及びその家族等をはじめ被保険者の意見を反映させるために必
要な措置を講ずるものとする。
また、関係部局・課が相互に連携して作成に取り組むための体制の整備
に関する状況、市町村介護保険事業計画作成委員会等の開催の経緯、市町
村介護保険事業計画作成委員会や被保険者等の意見を反映させるために