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【介護保険計画課】 (154 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34362.html
出典情報 令和5年度 全国介護保険担当課長会議(7/31)《厚生労働省》
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152

介護保険主管部(局)長

衛生主管部(局)長
殿
厚生労働省医政局地域医療計画課長
厚生労働省老健局介護保険計画課長
厚生労働省保険局医療介護連携政策課長
(公印省略)

ビスの量の見込みを整合的に定めるに当たっての基本的な考え方を整理したので、ご了知の上、医療計画 におけるサービスの量の見込みを整合的に定めるに当たっての基本的な考え方を整理したので、ご了知
及び都道府県介護保険事業支援計画の策定に係る検討を進めるとともに、貴管内市区町村へ周知願いた の上、医療計画及び都道府県介護保険事業支援計画の策定に係る検討を進めるとともに、貴管内市区町村
い。
へ周知願いたい。

医療計画(医療法(昭和 23 年法律第 205 号)第 30 条の4に規定する医療計画をいう。以下同じ。


介護保険事業(支援)計画(介護保険法(平成9年法律第 123 号)第 117 条第1項に規定する市町村介
護保険事業計画(以下「市町村介護保険事業計画」という。
)及び同法第 118 条第1項に規定する都道府
県介護保険事業支援計画(以下「都道府県介護保険事業支援計画」という。
)をいう。以下同じ。
)につい
ては、病床の機能の分化及び連携の推進による効率的で質の高い医療提供体制の構築並びに在宅医療・介
護の充実等の地域包括ケアシステムの構築が一体的に行われるよう、整合性を確保することが重要であ
る。
今般、第7次医療計画の中間見直しにおける在宅医療等の整備目標、第8期介護保険事業(支援)計画

厚生労働省医政局地域医療計画課長
厚生労働省老健局介護保険計画課長
厚生労働省保険局医療介護連携政策課長
(公印省略)

各都道府県

医療計画(医療法(昭和 23 年法律第 205 号)第 30 条の4に規定する医療計画をいう。以下同じ。


介護保険事業(支援)計画(介護保険法(平成9年法律第 123 号)第 117 条第1項に規定する市町村介
護保険事業計画(以下「市町村介護保険事業計画」という。
)及び同法第 118 条第1項に規定する都道府
県介護保険事業支援計画(以下「都道府県介護保険事業支援計画」という。
)をいう。以下同じ。
)につい
ては、病床の機能の分化及び連携の推進による効率的で質の高い医療提供体制の構築並びに在宅医療・介
護の充実等の地域包括ケアシステムの構築が一体的に行われるよう、整合性を確保することが重要であ
る。
今般、第8次医療計画における在宅医療等の整備目標、第9期介護保険事業(支援)計画におけるサー

殿

医政地発 0810 第1号
老 介 発 0810 第1号
保 連 発 0810 第1号
平成 29 年8月 10 日
( 一 部 改 正 )
医政地発 0825 第7号
老 介 発 0825 第1号
保 連 発 0825 第1号
令和2年8月 25 日

医療計画及び介護保険事業(支援)計画における
整備目標及びサービスの量の見込みに係る整合性の確保について

介護保険主管部(局)長

衛生主管部(局)長

改正前(旧)

医療計画及び介護保険事業(支援)計画における
整備目標及びサービスの量の見込みに係る整合性の確保について

各都道府県

医政地発 0810 第1号
老 介 発 0810 第1号
保 連 発 0810 第1号
平成 29 年8月 10 日
( 一 部 改 正 )
医政地発 0825 第7号
老 介 発 0825 第1号
保 連 発 0825 第1号
令和2年8月 25 日
( 一 部 改 正 )
医政地発 0630 第1号
老 介 発 0630 第2号
保 連 発 0630 第1号
令和5年6月 30 日

○「医療計画及び介護保険事業(支援)計画における整備目標及びサービスの量の見込みに係る整合性の確保について」の一部改正について
改正後(新)

参考資料10