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【介護保険計画課】 (44 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34362.html
出典情報 令和5年度 全国介護保険担当課長会議(7/31)《厚生労働省》
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に、地域支援事業の活用はもちろんのこと、市町村が行う一般施策等も併
せながら積極的に必要な体制の整備に取り組むことが重要である。また、
令和三年度以降、要介護認定による介護給付に係る居宅サービス、地域密
着型サービス及び施設サービス並びにこれらに相当するサービス(以下「要
介護認定によるサービス」という。)を受ける前から市町村の補助により
実施される法第百十五条の四十五第一項第一号に規定する第一号事業のサ
ービス(以下「補助形式によるサービス」という。)を継続的に利用する
居宅要介護被保険者についても補助形式によるサービスの対象とすること
が可能となったこと及び総合事業のサービス単価について国の定める額を
勘案して市町村において定めることとなったことにも留意が必要である。
5 高齢者の住まいの安定的な確保
今後、独居の困窮者・高齢者等の増加が見込まれる中にあって、住まい
をいかに確保するかは、老齢期を含む生活の維持の観点に加え、地域共生
社会の実現の観点からも非常に重要な課題である。
また、地域においてそれぞれの生活のニーズにあった住まいが提供され、
かつ、その中で生活支援サービスを利用しながら個人の尊厳が確保された
生活が実現されることが、保健、医療、介護等のサービスが提供される前
提となるため、個人において確保する持家としての住宅や賃貸住宅に加え
て、有料老人ホーム(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二
十九条第一項に規定する有料老人ホームをいう。以下同じ。)やサービス
付き高齢者向け住宅(高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年
法律第二十六号)第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅を
いう。以下同じ。)等の高齢者向け住まいが、地域におけるニーズに応じ
て適切に供給される環境を確保するとともに、これらの住まいにおける入
居者が安心して暮らすことができるよう、必要に応じて住宅政策を所管す
る部局と連携し、供給目標等を定めるとともに、都道府県は適確な指導監
督を行うよう努めることが重要である。
また、生活困窮者や社会的に孤立する高齢者等多様な生活課題を抱える
高齢者に対応できるよう、養護老人ホームや軽費老人ホームについて、地
域の実情に応じて、サービス量の見込みを定めることが重要である。
さらに、居住支援協議会等の場も活用しながら、生活に困難を抱えた高
齢者等に対する住まいの確保と生活の一体的な支援の取組を推進すること
や、低廉な家賃の住まいを活用した高齢者の居住の確保を図ることが重要
である。
また、今後、高齢者人口や人口構成の変化に伴い地域ごとに介護需要も
異なってくることから、医療及び介護の提供体制の整備を、住宅や居住に
係る施策との連携も踏まえつつ、地域ごとの将来の姿や課題を踏まえた「ま

また、生活困窮者や社会的に孤立する高齢者等多様な生活課題を抱える
高齢者に対応できるよう、養護老人ホームや軽費老人ホームについて、地
域の実情に応じて、サービス量の見込みを定めることが重要である。
さらに、居住支援協議会等の場も活用しながら、生活に困難を抱えた高
齢者等に対する住まいの確保と生活の一体的な支援の取組を推進すること
や、低廉な家賃の住まいを活用した高齢者の居住の確保を図ることが重要
である。
また、今後、高齢者人口や人口構成の変化に伴い地域ごとに介護需要も
異なってくることから、医療及び介護の提供体制の整備を、住宅や居住に
係る施策との連携も踏まえつつ、地域ごとの将来の姿や課題を踏まえた

地域においてそれぞれの生活のニーズにあった住まいが提供され、か
つ、その中で生活支援サービスを利用しながら個人の尊厳が確保された生
活が実現されることが、保健、医療、介護等のサービスが提供される前提
となるため、個人において確保する持家としての住宅や賃貸住宅に加え
て、有料老人ホーム(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二
十九条第一項に規定する有料老人ホームをいう。以下同じ。)やサービス
付き高齢者向け住宅(高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年
法律第二十六号)第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅を
いう。以下同じ。)等の高齢者向け住まいが、地域におけるニーズに応じ
て適切に供給される環境を確保するとともに、これらの住まいにおける入
居者が安心して暮らすことができるよう、都道府県が適確な指導監督を行
うよう努めることが重要である。

5 高齢者の住まいの安定的な確保

ス並びにこれらに相当するサービス(以下「要介護認定によるサービス」
という。)を受ける前から市町村の補助により実施される法第百十五条の
四十五第一項第一号に規定する第一号事業のサービス(以下「補助形式に
よるサービス」という。)を継続的に利用する居宅要介護被保険者につい
ても補助形式によるサービスの対象とすることが可能となったこと及び総
合事業のサービス単価について国の定める額を勘案して市町村において定
めることとなったことにも留意が必要である。