【介護保険計画課】 (159 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34362.html |
出典情報 | 令和5年度 全国介護保険担当課長会議(7/31)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
ウ その他、各市町村における独自のアンケート調査、現状における足下の統計データ等を活用
して、必要な介護サービスを検討する。
○ なお、一般病床から生じる追加的需要については、疾病の状況、介護の必要度等が明らかではな
く、介護サービスの需要増につながらない場合も想定されるため、必ずしも、定量的な介護サービ
スの推計を行うことができるわけではない。医療計画における在宅医療の整備目標の策定に当た
っては、一般病床から生じる追加的需要については、基本的に外来で対応するものと想定されてい
る。
(3) 第7期分の介護サービスの量の見込みについて
地域医療構想が 2025 年時点の医療需要の推計であること、2025 年に追加的に介護施設・在宅医
療等の医療需要が増加すると推計される部分の大部分は、療養病床の需要が介護施設・在宅医療等
の需要に移行するものであること等に鑑み、追加的需要の算定部分に対応する第7期分のサービス
の量の見込みの策定に当たっては、基本的には、まず、転換意向調査に基づき、指定介護療養型医
療施設及び医療療養病床からの介護保険施設等への移行(指定介護療養型医療施設及び医療療養病
床から居宅介護サービスに移行する場合や、いずれのサービスにも移行せずに在宅へ移行する場合
も含む。
)について、市町村と都道府県が連携し、高齢者の利用ニーズや医療療養病床を有する医療
機関又は指定介護療養型医療施設の転換意向を把握し、これを下限としつつ、見込むこととしてい
る。
さらに、3(2)のとおり、追加的需要については、その多くはこれらの移行によるものと考えられ
るとともに、2(2)により比例的に算出した追加的需要分に満たない部分は、その他の介護施設・在
宅医療等への移行や、高齢化の動向に伴う需要増等によるものと考えられる。これらについては、
具体的に地域の病床機能をどのように分化・連携させていくのか等を検討する各都道府県における
地域医療構想調整会議等の検討状況や各医療機関の動向、
(2)に示すような、これまでの介護サー
ビスの提供体制の整備状況や今後の人口の推移・高齢化の動向等を踏まえつつ、3(2)において示
した第7次医療計画における在宅医療の整備目標と整合性が図られるよう、都道府県と市町村の間
の協議の場における協議を経て、見込み量を検討し、設定している。
なお、必要な追加的需要に対して、第7期分において十分な受け皿整備がなされない場合には、
第8期に繰り越して対応する必要があることについて、十分留意すること。
(4) 第8期分の介護サービスの量の見込みについて
追加的需要の算定部分に対応する第8期分のサービスの量の見込みを定めるに当たっては、第7
期と同様に、転換意向調査に基づき、市町村と都道府県が連携し、高齢者の利用ニーズや医療療養
病床を有する医療機関又は指定介護療養型医療施設の転換意向を把握し、医療療養病床については
意向調査により把握した令和5年度末時点の介護保険対象サービスへの転換等の見込量を下限と
し、指定介護療養型医療施設については意向調査により把握した医療保険適用病床への転換予定を
除く全数に相当する数を追加的需要として見込むこととする。
さらに、地域医療構想における 2025 年の療養病床の減少数から、令和5年度末の数値を比例的に
逆算して推計した減少数に相当する追加需要に満たない部分は、都道府県と市町村の間の協議の場
における協議を経て、見込み量を検討し、設定することが重要である。
(3) 第7期分の介護サービスの量の見込みについて
地域医療構想が 2025 年時点の医療需要の推計であること、2025 年に追加的に介護施設・在宅医
療等の医療需要が増加すると推計される部分の大部分は、療養病床の需要が介護施設・在宅医療等
の需要に移行するものであること等に鑑み、追加的需要の算定部分に対応する第7期分のサービス
の量の見込みの策定に当たっては、基本的には、まず、転換意向調査に基づき、指定介護療養型医
療施設及び医療療養病床からの介護保険施設等への移行(指定介護療養型医療施設及び医療療養病
床から居宅介護サービスに移行する場合や、いずれのサービスにも移行せずに在宅へ移行する場合
も含む。
)について、市町村と都道府県が連携し、高齢者の利用ニーズや医療療養病床を有する医療
機関又は指定介護療養型医療施設の転換意向を把握し、これを下限としつつ、見込むこととしてい
る。
さらに、3(2)のとおり、追加的需要については、その多くはこれらの移行によるものと考えられ
るとともに、2(2)により比例的に算出した追加的需要分に満たない部分は、その他の介護施設・在
宅医療等への移行や、高齢化の動向に伴う需要増等によるものと考えられる。これらについては、
具体的に地域の病床機能をどのように分化・連携させていくのか等を検討する各都道府県における
地域医療構想調整会議等の検討状況や各医療機関の動向、
(2)に示すような、これまでの介護サー
ビスの提供体制の整備状況や今後の人口の推移・高齢化の動向等を踏まえつつ、3(2)において示
した第7次医療計画における在宅医療の整備目標と整合性が図られるよう、都道府県と市町村の間
の協議の場における協議を経て、見込み量を検討し、設定している。
なお、必要な追加的需要に対して、第7期分において十分な受け皿整備がなされない場合には、
第8期に繰り越して対応する必要があることについて、十分留意すること。
(4) 第8期分の介護サービスの量の見込みについて
追加的需要の算定部分に対応する第8期分のサービスの量の見込みを定めるに当たっては、第7
期と同様に、転換意向調査に基づき、市町村と都道府県が連携し、高齢者の利用ニーズや医療療養
病床を有する医療機関又は指定介護療養型医療施設の転換意向を把握し、医療療養病床については
意向調査により把握した令和5年度末時点の介護保険対象サービスへの転換等の見込量を下限と
し、指定介護療養型医療施設については意向調査により把握した医療保険適用病床への転換予定を
除く全数に相当する数を追加的需要として見込むこととする。
さらに、地域医療構想における 2025 年の療養病床の減少数から、令和5年度末の数値を比例的に
逆算して推計した減少数に相当する追加需要に満たない部分は、都道府県と市町村の間の協議の場
における協議を経て、見込み量を検討し、設定することが重要である。
改正前(旧)
ウ その他、各市町村における独自のアンケート調査、現状における足下の統計データ等を活用
して、必要な介護サービスを検討する。
○ なお、一般病床から生じる追加的需要については、疾病の状況、介護の必要度等が明らかではな
く、介護サービスの需要増につながらない場合も想定されるため、必ずしも、定量的な介護サービ
スの推計を行うことができるわけではない。医療計画における在宅医療の整備目標の策定に当た
っては、一般病床から生じる追加的需要については、基本的に外来で対応するものと想定されてい
る。
改正後(新)