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【介護保険計画課】 (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34362.html
出典情報 令和5年度 全国介護保険担当課長会議(7/31)《厚生労働省》
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保険料の収納下限率(納付金省令第1条の2)
保険料の収納下限率については、これまでと同様に、被保険者の規模に応
じて以下のとおりとする。
・ 第1号被保険者数が1千人未満
94%
・ 第1号被保険者数が1千人以上1万人未満
93%
・ 第1号被保険者数が1万人以上
92%
※ 計画期間における第1号保険料の収納率(注)が上記収納下限率を下回
る場合、下回った分の保険料収納不足額については、最終年度の財政安定
化基金からの交付・貸付事業の対象とはならないことから、第8期計画期
間において財政安定化基金から既に貸付を受けている市町村、又は今後受
ける可能性のある市町村にあっては、特に留意されたい。
(注)計画期間の初年度の4月1日から最終年度の 11 月 30 日までの保険料納期に納付
すべきものとして賦課された保険料の調査決定済額のうち、最終年度の 11 月 30 日
現在において収納された額の割合



基準所得金額(介護保険法施行規則(平成 11 年厚生省令第 36 号)第 143
条、第 143 条の2、第 143 条の3)
第9期の第1号介護保険料における基準所得金額については、
・ 第1号被保険者の所得分布等に係る調査(令和5年6月 29 日付事務連
絡)の集計結果
・ 介護保険部会における、1号保険料負担の多段階化等に関する議論
などを踏まえて検討する予定であり、今後、別途お示しする。
オ 後期高齢者加入割合補正係数及び所得段階別加入割合補正係数に係る数
値(介護保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令(平成 12 年厚生省
令第 26 号)第5条及び第6条)
後期高齢者加入割合補正係数及び所得段階別加入割合補正係数について
は、全国の年齢区分別被保険者数、一人当たり給付費の推計値及び第1号被
保険者の所得分布の調査の結果を踏まえて別途お示しする。なお、後期高齢
者加入割合補正係数については、第9期計画期間より、一人当たり給付費に
よる重み付けの完全実施を予定していることに留意されたい。
(4)第9期計画期間に向けた給付と負担の議論
① 議論の状況について参考資料8
第9期介護保険事業(支援)計画に向けた介護保険制度の見直しについては、昨
年の介護保険部会で議論が行われ、同年 12 月 20 日に意見書(以下「部会意見書」
という。)が取りまとめられた。
昨年の部会意見書では、介護保険の給付と負担の論点のうち、①一定以上所得(2
割負担)の判断基準、②1号保険料負担の在り方について、
「次期計画に向けて結論
を得ることが適当」であり、
「遅くとも来年夏までに結論を得るべく引き続き議論を
行う」こととされていた。
その後、本年6月 16 日に閣議決定された経済財政運営と改革の基本方針 2023(骨

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