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【介護保険計画課】 (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34362.html
出典情報 令和5年度 全国介護保険担当課長会議(7/31)《厚生労働省》
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まないとする総量規制の適用除外の取扱いをしているところである。この総量
規制の適用除外の取扱いは、介護療養型医療施設の有効期限が令和5年度末ま
でとなっていること等から、第9期計画の基本指針案においては、継続しない
こととしている。
一方で、第8次医療計画の策定に向け、地域医療構想調整会議において病床
機能の分化・連携に向けた協議が行われているところであり、第9期計画にお
いても引き続き、医療療養病床から介護保険施設等への移行が見込まれる。第
9期分の介護サービスの量の見込み及び必要入所(利用)定員総数を定めるに
当たっては、転換意向調査に基づき、医療療養病床を有する医療機関から介護
保険施設等への移行の意向を把握し、第9期における移行の見込量を追加的需
要として見込むことを徹底されたい。
また、介護療養型医療施設が令和5年度末に向けて、他の介護サービスに移
行する予定となっている場合についても、移行先の介護サービスにおける利用
量が第9期分の介護サービス見込み量に適切に反映されるよう、移行先の状況
について都道府県が関係保険者に情報提供するなど、遺漏なきよう対応された
い。あわせて、介護療養型老人保健施設に対しても、総量規制の適用除外の取
扱いが継続されないことを周知徹底した上で、介護医療院への移行の予定があ
る場合については、第9期における追加的需要として見込むことを徹底された
い。
なお、第9期計画期間中に医療療養病床から介護保険施設への想定外の移行
の意向を把握した場合、介護療養型老人保健施設から介護医療院への想定外の
移行の意向を把握した場合において、都道府県が事業者の意向、地域における
高齢者のニーズ等その地域の実情、地域医療構想との整合性等を踏まえ、関係
市町村の意見を聴取の上、必要入所(利用)定員総数を超えることになる指定
申請を許可することは可能である。
(6)地方厚生局によるヒアリングについて
令和5年度においては、管内の市町村等の介護保険事業計画作成の進捗状況等を
確認する観点から、都道府県に対するヒアリングを国(地方厚生(支)局)が 10 月
から 11 月頃に実施する予定である。都道府県におかれては、これに先立ち、サービ
ス見込量や保険料の検討状況等について、保険者に対しヒアリングを実施していた
だきたい。詳細なヒアリング内容は追ってお示しする。

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