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【介護保険計画課】 (32 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34362.html
出典情報 令和5年度 全国介護保険担当課長会議(7/31)《厚生労働省》
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市町村

(五)高齢者の居住安定に係る施策との連携

(六)高齢者の居住安定に係る施策との連携

(五)介護予防の推進

(四)地域ケア会議の推進

(四)地域ケア会議の推進

(二)高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施

(二)高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施
(三)生活支援・介護予防サービスの基盤整備の推


(一)在宅医療・介護連携の推進

(一)在宅医療・介護連携の推進

(三)生活支援・介護予防サービスの基盤整備の推


1 地域包括ケアシステム構築のための支援に関す
る事項

三 都道府県介護保険事業支援計画の任意記載事項

5 市町村介護保険事業計画との整合性の確保

4 老人福祉圏域を単位とする広域的調整

都道府県

見直しの方向性

●地域共生社会の実現という観点からの住まいと生
活の一体的な支援の重要性について追記。
【市(P49)・県(P86)】

〇総合事業の実施状況の評価等について、介護保険
法第115条の45の2において努力義務とされている
ことを踏まえ、各市区町村が実施状況の調査、分析、
評価等を適切に行い、必要に応じて広域的な対応を
検討すべき旨を追加。 【市(P48)】

○かかりつけ医機能報告等も踏まえた協議の結果を
考慮した医療・介護連携の強化について追記。
【市(P46)・県(P85)】

○都道府県指定の介護サービスの事業所が、併せて
市町村指定の複合型サービスの指定を受ける場合
が見込まれることなども踏まえて、市町村計画との整
合性を確保する必要があることについて追記。
【県(P84)】

基本指針の構成について

1 地域包括ケアシステム構築のため重点的に取り
組むことが必要な事項

三 市町村介護保険事業計画の任意記載事項

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