【介護保険計画課】 (27 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34362.html |
出典情報 | 令和5年度 全国介護保険担当課長会議(7/31)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
る事項
一 都道府県介護保険事業支援計画の作成に関する
基本的事項
1 基本理念、達成しようとする目的及び地域の実情
に応じた特色の明確化、施策の達成状況の評価等
2 要介護者等の実態の把握
第二 市町村介護保険事業計画の作成に関する事項
一 市町村介護保険事業計画の作成に関する基本的
事項
1 基本理念、達成しようとする目的及び地域の実情
に応じた特色の明確化、施策の達成状況の評価等
2 要介護者等地域の実態の把握
(二)都道府県介護保険事業支援計画作成委員会等
の開催
(二)市町村介護保険事業計画作成委員会等の開催
(四)都道府県との連携
4 市町村への支援
(一)都道府県関係部局相互間の連携
(一)市町村関係部局相互間の連携
(三)被保険者の意見の反映
3 都道府県介護保険事業支援計画の作成のため
の体制の整備
3 市町村介護保険事業計画の作成のための体制
の整備
(四)地域ケア会議等における課題の検討
(三)調査の実施
(二)保険給付や地域支援事業の実績把握と分析
(一)被保険者の現状と見込み
都道府県
見直しの方向性
●介護情報基盤の活用について追記。【市(P26)】
■項目名を「要介護者等の実態の把握等」に変更。
○中期的な介護ニーズの見通し等について、サービス
提供事業者を含め、地域の関係者と共有し、サービ
ス基盤の整備の在り方を議論することが重要である
こと、既存施設・事業所の今後の在り方も含めた検討
が重要であることを追記。【市(P25)・県(P67)】
○計画の作成に当たって、医療・介護の双方のニーズ
を有する高齢者の状況について、把握、分析するとと
もに、医療及び介護の効果的かつ効率的な提供の重
要性に留意することが重要である旨を追記。
【市(P25)・県(P67)】
基本指針の構成について
市町村
25