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【介護保険計画課】 (27 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34362.html
出典情報 令和5年度 全国介護保険担当課長会議(7/31)《厚生労働省》
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第三 都道府県介護保険事業支援計画の作成に関す
る事項
一 都道府県介護保険事業支援計画の作成に関する
基本的事項
1 基本理念、達成しようとする目的及び地域の実情
に応じた特色の明確化、施策の達成状況の評価等
2 要介護者等の実態の把握

第二 市町村介護保険事業計画の作成に関する事項

一 市町村介護保険事業計画の作成に関する基本的
事項

1 基本理念、達成しようとする目的及び地域の実情
に応じた特色の明確化、施策の達成状況の評価等

2 要介護者等地域の実態の把握

(二)都道府県介護保険事業支援計画作成委員会等
の開催

(二)市町村介護保険事業計画作成委員会等の開催

(四)都道府県との連携

4 市町村への支援

(一)都道府県関係部局相互間の連携

(一)市町村関係部局相互間の連携

(三)被保険者の意見の反映

3 都道府県介護保険事業支援計画の作成のため
の体制の整備

3 市町村介護保険事業計画の作成のための体制
の整備

(四)地域ケア会議等における課題の検討

(三)調査の実施

(二)保険給付や地域支援事業の実績把握と分析

(一)被保険者の現状と見込み

都道府県

見直しの方向性

●介護情報基盤の活用について追記。【市(P26)】

■項目名を「要介護者等の実態の把握等」に変更。
○中期的な介護ニーズの見通し等について、サービス
提供事業者を含め、地域の関係者と共有し、サービ
ス基盤の整備の在り方を議論することが重要である
こと、既存施設・事業所の今後の在り方も含めた検討
が重要であることを追記。【市(P25)・県(P67)】
○計画の作成に当たって、医療・介護の双方のニーズ
を有する高齢者の状況について、把握、分析するとと
もに、医療及び介護の効果的かつ効率的な提供の重
要性に留意することが重要である旨を追記。
【市(P25)・県(P67)】

基本指針の構成について

市町村

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