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【介護保険計画課】 (38 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34362.html
出典情報 令和5年度 全国介護保険担当課長会議(7/31)《厚生労働省》
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改正案(新)
現行(旧)
二十一世紀の超高齢社会における介護問題の解決を図るため、国民の共同連帯
二十一世紀の超高齢社会における介護問題の解決を図るため、国民の共同連帯
の理念に基づき、要介護者等を社会全体で支援する仕組みとして、介護保険制度 の理念に基づき、要介護者等を社会全体で支援する仕組みとして、介護保険制度
が創設された。
が創設された。
介護保険制度は、その創設から二十年以上が経ち、介護サービス利用者は制度
介護保険制度は、その創設から二十年が経ち、介護サービス利用者は制度創設
創設時の三倍を超えており、介護サービスの提供事業所数も着実に増加し、介護 時の三倍を超え、五百五十万人に達しており、介護サービスの提供事業所数も着
が必要な高齢者の生活の支えとして定着、発展してきている。
実に増加し、介護が必要な高齢者の生活の支えとして定着、発展してきている。
総人口が減少に転じる中、高齢者人口は今後も増加し、高齢化は進展していく。 総人口が減少に転じる中、高齢者人口は今後も増加し、高齢化は進展していく。
介護保険制度においては、いわゆる団塊の世代全てが七十五歳以上となる二千二 介護保険制度においては、いわゆる団塊の世代全てが七十五歳以上となる二千二
十五年(令和七年)を見据え、制度の持続可能性を維持しながら、高齢者が可能 十五年(令和七年)を見据え、制度の持続可能性を維持しながら、高齢者が可能
な限り住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことを可 な限り住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことを
能としていくため、限りある社会資源を効率的かつ効果的に活用しながら、十分 可能としていくため、限りある社会資源を効率的かつ効果的に活用しながら、十
な介護サービスの確保のみに留まらず、医療、介護、介護予防、住まい及び自立 分な介護サービスの確保のみに留まらず、医療、介護、介護予防、住まい及び自
した日常生活の支援が包括的に確保される体制(以下「地域包括ケアシステム」 立した日常生活の支援が包括的に確保される体制(以下「地域包括ケアシステム」
という。)を各地域の実情に応じて深化・推進してきたところである。
という。)を各地域の実情に応じて深化・推進してきたところである。
平成二十六年には、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するため
平成二十六年には、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するため
の関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号。以下「平成二 の関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号。以下「平成二
十六年の法改正」という。)により、効率的かつ質の高い医療提供体制を構築す 十六年の法改正」という。)により、効率的かつ質の高い医療提供体制を構築す
るための医療制度改革と一体的に、地域包括ケアシステムの構築及び介護保険制 るための医療制度改革と一体的に、地域包括ケアシステムの構築及び介護保険制
度の持続可能性の確保のため、地域支援事業の充実、低所得者の保険料軽減の強 度の持続可能性の確保のため、地域支援事業の充実、低所得者の保険料軽減の強
化、予防給付のうち訪問介護及び通所介護の地域支援事業への移行、特別養護老 化、予防給付のうち訪問介護及び通所介護の地域支援事業への移行、特別養護老
人ホームへの新規入所者を原則要介護三以上の高齢者に限定すること及び所得・ 人ホームへの新規入所者を原則要介護三以上の高齢者に限定すること及び所得・
資産のある人の利用者負担の見直し等を一体的に行う介護保険制度の改革が行わ 資産のある人の利用者負担の見直し等を一体的に行う介護保険制度の改革が行わ
れたところである。
れたところである。
また、平成二十九年には、地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等
また、平成二十九年には、地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等
の一部を改正する法律(平成二十九年法律第五十二号。以下「平成二十九年の法 の一部を改正する法律(平成二十九年法律第五十二号。以下「平成二十九年の法
改正」という。)により、地域包括ケアシステムの深化・推進及び介護保険制度 改正」という。)により、地域包括ケアシステムの深化・推進及び介護保険制度
の持続可能性の確保のため、保険者機能の強化等による自立支援、重度化防止等 の持続可能性の確保のため、保険者機能の強化等による自立支援、重度化防止等
に向けた取組の推進、医療及び介護の連携の推進、地域共生社会の実現に向けた に向けた取組の推進、医療及び介護の連携の推進、地域共生社会の実現に向けた
取組の推進、現役世代並みの所得のある者の利用者負担割合の見直し及び介護納 取組の推進、現役世代並みの所得のある者の利用者負担割合の見直し及び介護納
付金における総報酬割の導入等の措置を講ずることなどの介護保険制度の見直し 付金における総報酬割の導入等の措置を講ずることなどの介護保険制度の見直
が行われたところである。
しが行われたところである。
二千二十五年が近づく中で、更にその先を展望すると、いわゆる団塊ジュニア
二千二十五年が近づく中で、更にその先を展望すると、いわゆる団塊ジュニア
世代が六十五歳以上となる二千四十年(令和二十二年)に向け、既に減少に転じ 世代が六十五歳以上となる二千四十年(令和二十二年)に向け、総人口・現役世
ている生産年齢人口の減少が加速する中で、高齢者人口がピークを迎える。七十 代人口が減少する中で、高齢者人口がピークを迎えるとともに、介護ニーズの高
五歳以上人口は二千五十五年(令和三十七年)まで増加傾向となっており、介護 い八十五歳以上人口が急速に増加することが見込まれる。保険者ごとの介護サー
ニーズの高い八十五歳以上人口は二千三十五年(令和十七年)頃まで七十五歳以 ビス利用者数を推計すると、ピークを過ぎ減少に転じる保険者もあるが、都市部