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【介護保険計画課】 (182 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34362.html
出典情報 令和5年度 全国介護保険担当課長会議(7/31)《厚生労働省》
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◆ 縦覧点検(10種類の帳票のうち、4種類の帳票)
①「重複請求縦覧チェック一覧票」
⇒ 同一月内において、複数のサービス利用状況、複数事業所から提出された請求明細書の情報から、受給できる
日数を超過しているケースや同時に算定できないサービスを利用しているケースなどを抽出
②「算定期間回数制限縦覧チェック一覧表」
⇒ 複数月の請求明細書の情報から、算定できる期間や回数が制限を超えているケースを抽出
③「単独請求明細書における準受付審査チェック一覧表」
⇒ 同一月内の請求明細書の情報から、算定できる期間や回数の制限を超えているケースを抽出
④「居宅介護支援請求におけるサービス実施状況一覧表」
⇒ 給付実績がない者に対して給付管理表を提出し、サービス計画費の請求がされているケースを抽出

◆ 医療情報との突合(6つの突合区分のうち、2つの突合区分)
① 区分01 ⇒ 訪問看護(介護)と入院(医療)が重複請求している疑いのあるケースを抽出
② 区分02 ⇒「在宅時医学総合管理料」又は「施設入居時等医学総合管理料」と「居宅療養管理指導費(Ⅰ)」が重複
請求されているケースを抽出

医療情報との突合・縦覧点検

例:Aケアマネ事業所は、サービス利用者20人のうち70%以上(14人以上)の者に対して区分支給限度額の50%以上の利用計画を
作成している。

②「支給限度額一定割合超一覧表」
⇒ 区分支給限度額に対して、一定以上の割合(※)で利用計画を立てている居宅介護支援事業所を抽出
(※ 全国平均値として50%を初期設定)

例:ⅰ)「歩行」が「できる」であるにもかかわらず、車椅子貸与が請求されている。

①「認定調査状況と利用サービス不一致一覧表」
⇒ 要介護認定時の状態と利用しているサービス内容に疑義が生じるケースを抽出

ケアプラン点検

(参考)費用対効果が高い医療情報との突合・縦覧点検の実施拡大と、給付実績の活用による効果的な
ケアプラン点検等の実施(効果が見込まれる帳票)