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【介護保険計画課】 (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34362.html
出典情報 令和5年度 全国介護保険担当課長会議(7/31)《厚生労働省》
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を含め、都道府県及び国保連の介護給付適正化担当者等に対して説明を行う予定とし
ているので、ご承知置きいただきたい。
〇 適正化主要5事業の再編

(5)普通調整交付金の見直しについて
現行の調整交付金は、各保険者の給付費に交付割合を乗じる形で保険者間の財政調
整を行っている。調整交付金における後期高齢者の加入割合の違いに係る調整につい
て、第8期では要介護認定率と介護給付費による重み付けを行う方法をとっていたが、
第9期から介護給付費による重み付けのみで行う方法に見直すことを予定している
(以下、「後期高齢者加入割合補正係数の見直し」という。)。
また、調整交付金における被保険者の所得段階別加入割合の違いに係る調整につい
ては、令和4年 12 月 20 日の社会保障審議会介護保険部会における「介護保険制度の
見直しに関する意見」
(以下、
「令和4年部会意見」という。)において、
「介護保険制度
の持続可能性を確保するためには、低所得者の保険料上昇を抑制することが必要であ
り、負担能力に応じた負担の観点から、既に多くの保険者で9段階を超える多段階の
保険料設定がなされていることも踏まえ、国の定める標準段階の多段階化、高所得者
の標準乗率の引上げ、低所得者の標準乗率の引下げ等について検討を行うことが適当
であること」とされたことを踏まえ、所得段階及び所得段階別加入割合補正係数を見
直すことを予定している。
さらに、令和4年部会意見において、「保険者に一定の取組を求める措置について、
自治体によって地域資源、体制等地域の実情が異なることや本来の調整交付金の調整
機能に留意しつつ、引き続き一定の取組を求めることが必要である。」とされたことを
踏まえ、後期高齢者加入割合補正係数の見直しにより調整交付金の交付額が増加する
保険者においては、見直しによる調整の範囲内で保険者として果たすべき役割に照ら
し個々の保険者に一定の取組を求めることを予定している。具体的には、給付費適正
化主要3事業(要介護認定の適正化、ケアプラン点検、医療情報との突合・縦覧点検)
の実施(※1)を求めることとし、令和5年度以降、3事業のいずれかを実施していな
い保険者(※2)については、後期高齢者加入割合補正係数の見直しによる増加分の5%
を減額(※3)することを予定している。また、当該基準に該当しない場合であっても、
令和6年3月から令和7年2月までのデータを用いて、一人当たり給付費の外れ値(平
均値+2×標準偏差)に該当する保険者を特定し、原発被災地、小規模保険者(被保険

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