【介護保険計画課】 (155 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34362.html |
出典情報 | 令和5年度 全国介護保険担当課長会議(7/31)《厚生労働省》 |
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1 基本的な方針
医療計画においては、必要な在宅医療の整備目標を定め、市町村介護保険事業計画の期間と合わせ
てその半期に見直しを行うこととされている。また、各都道府県は、2025 年における医療機能ごと
の医療需要に基づく病床の必要量、慢性期機能からの転換分を含めた介護施設・在宅医療等(介護保
険施設(介護医療院、介護老人保健施設及び介護老人福祉施設(地域密着型介護老人福祉施設を含
む。
)をいう。以下同じ。
)
、特定施設入居者生活介護、認知症共同生活介護、その他介護サービス、
在宅医療及び外来医療をいう。以下同じ。
)の追加的需要等を推計し、平成 28 年度末までに地域医療
構想(医療法第 30 条の4第2項第7号に規定する地域医療構想をいう。以下同じ。
)を策定した。一
方、介護保険事業(支援)計画においては、サービスの種類ごとの量の見込み等を定めるとともに、
市町村介護保険事業計画においては 2025 年におけるサービスの種類ごとの量の推計値を定めること
とされている。
2025 年に向けて、地域医療構想を推進するためには、慢性期機能から介護施設・在宅医療等への
転換を含めた追加的需要について、地域の実情に応じて適切に受け皿の整備がなされる必要があり、
医療計画及び介護保険事業(支援)計画においては、この受け皿整備の必要量を踏まえた在宅医療の
整備目標や介護サービスの種類ごとの量の見込みを、それぞれの計画の間で整合的に、かつ受け皿整
備の先送りが発生しないよう計画的に設定する必要がある。また、市町村介護保険事業計画における
2025 年の介護サービス見込み量の推計値においても、この受け皿整備の必要量を盛り込んだものと
する必要がある。
2 介護施設・在宅医療等の追加的需要への対応の考え方について
(1) 追加的需要の範囲
追加的需要は、地域医療構想において定めることとされている構想区域(医療法第 30 条の4第2
項第7号に規定する構想区域をいう。以下同じ。
)における 2025 年の介護施設・在宅医療等における
医療の必要量のうち、次に掲げる数とする。
① 慢性期入院患者(療養病棟入院基本料、療養病棟特別入院基本料、有床診療所療養病床入院基
本料及び有床診療所療養病床特別入院基本料を算定する入院患者をいう。以下同じ。
)のうち当
該構想区域に住所を有する者であって、医療区分1である患者の数の 70%に相当する数。
② 慢性期入院患者のうち、当該構想区域に住所を有する者であって、入院受療率の地域差を解消
していくことで介護施設・在宅医療等の需要として推計する患者の数(①に掲げる数を除く)
。
③ 一般病床の入院患者(回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する入院患者を除く。
)の
うち、医療資源投入量(※)が 225 点未満の医療を受ける入院患者であって当該構想区域に住所
を有する者の数から、当該数のうち(イ)在宅復帰に向けて調整を要する者(医療資源投入量
175 点以上 225 点未満)
、
(ロ)リハビリテーションを受ける入院患者であってリハビリテーショ
ン料を加えた医療資源投入量が 175 点以上となる医療を受ける者の数を控除して得た数。
期的なサービスの種類ごとの量の推計値を定めることとされている。
2025 年に向けて、地域医療構想を推進するためには、慢性期機能から介護施設・在宅医療等への
転換を含めた追加的需要について、地域の実情に応じて適切に受け皿の整備がなされる必要があり、
医療計画及び介護保険事業(支援)計画においては、この受け皿整備の必要量を踏まえた在宅医療の
整備目標や介護サービスの種類ごとの量の見込みを、それぞれの計画の間で整合的に、かつ受け皿整
備の先送りが発生しないよう計画的に設定する必要がある。また、市町村介護保険事業計画における
介護サービス見込み量の推計値においても、この受け皿整備の必要量を盛り込んだものとする必要
がある。第8次医療計画及び第9期介護保険事業(支援)計画においては、2025 年以降の在宅医療
の整備目標や介護サービスの種類ごとの量の見込みを設定することとなるが、以下に示すとおり、地
域医療構想との関係も踏まえることが求められる。
2 介護施設・在宅医療等の追加的需要への対応の考え方について
(1) 追加的需要の範囲
追加的需要は、地域医療構想において定めることとされている構想区域(医療法第 30 条の4第2
項第7号に規定する構想区域をいう。以下同じ。
)における 2025 年の介護施設・在宅医療等における
医療の必要量のうち、次に掲げる数とする。
① 慢性期入院患者(療養病棟入院基本料、療養病棟特別入院基本料、有床診療所療養病床入院基
本料及び有床診療所療養病床特別入院基本料を算定する入院患者をいう。以下同じ。
)のうち当
該構想区域に住所を有する者であって、医療区分1である患者の数の 70%に相当する数。
② 慢性期入院患者のうち、当該構想区域に住所を有する者であって、入院受療率の地域差を解消
していくことで介護施設・在宅医療等の需要として推計する患者の数(①に掲げる数を除く)
。
③ 一般病床の入院患者(回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する入院患者を除く。
)の
うち、医療資源投入量(※)が 225 点未満の医療を受ける入院患者であって当該構想区域に住所
を有する者の数から、当該数のうち(イ)在宅復帰に向けて調整を要する者(医療資源投入量
175 点以上 225 点未満)
、
(ロ)リハビリテーションを受ける入院患者であってリハビリテーショ
ン料を加えた医療資源投入量が 175 点以上となる医療を受ける者の数を控除して得た数。
記
記
1 基本的な方針
医療計画においては、必要な在宅医療の整備目標を定め、市町村介護保険事業計画の期間と合わせ
てその半期に見直しを行うこととされている。また、各都道府県は、2025 年における医療機能ごと
の医療需要に基づく病床の必要量、慢性期機能からの転換分を含めた介護施設・在宅医療等(介護保
険施設(介護医療院、介護老人保健施設及び介護老人福祉施設(地域密着型介護老人福祉施設を含
む。
)をいう。以下同じ。
)
、特定施設入居者生活介護、認知症共同生活介護、その他介護サービス、
在宅医療及び外来医療をいう。以下同じ。
)の追加的需要等を推計し、平成 28 年度末までに地域医療
構想(医療法第 30 条の4第2項第7号に規定する地域医療構想をいう。以下同じ。
)を策定した。一
方、介護保険事業(支援)計画においては、サービスの種類ごとの量の見込み等を定めるとともに、
市町村介護保険事業計画においては 2025 年やその後の生産年齢人口の減少の加速等を見据えた中長
改正前(旧)
改正後(新)