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【介護保険計画課】 (64 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34362.html
出典情報 令和5年度 全国介護保険担当課長会議(7/31)《厚生労働省》
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市町村介護保険事業計画作成委員会等の開催
介護保険事業の運営及び地域包括ケアシステムの構築については、幅広
い関係者の協力を得て、地域の課題や目指すべき方向性を共有し、地域の
実情に応じたものとすることが重要である。
このため、学識経験者、保健医療関係者、福祉関係者、被保険者代表者
(第一号被保険者及び第二号被保険者を代表する者をいう。以下同じ。)、
介護給付等対象サービス利用者及びその家族、費用負担関係者等の幅広い
関係者の意見を反映することが必要である。したがって、こうした幅広い
関係者から構成される市町村介護保険事業計画作成委員会等を開催して意
見集約をすることが重要である。この場合においては、事務を効率的に処
理するため、既存の審議会等を活用しても差し支えない。
なお、市町村介護保険事業計画を作成する過程では、その他の専門家及

(二)

市町村関係部局相互間の連携
計画の検討、立案及び推進は、地域包括ケアシステム構築の推進に向け
て極めて重要な過程であり、庁内一丸となって取り組むよう努めることが
望ましい。具体的には、介護保険担当部局・課は、企画・総務部局、障害
福祉部局等の民生担当部局、保健医療担当部局、住宅担当部局、労働担当
部局、地域振興担当部局、農林水産担当部局、教育担当部局、防災担当部
局、交通担当部局等の関係部局と連携することができる体制を整備すると
ともに、計画の検討、立案及び推進に当たっては相互に連絡を取り問題意
識を共有し、協力して必要な施策に取り組むよう努めることが重要である。
また、必要に応じて、例えば、地域包括ケアシステムの構築に向けた庁
内全体のプロジェクトチームを設置し、その中で計画の策定に向けた議論
を行うこと等も考えられる。

(一)

じた措置の内容、都道府県との連携の状況等を市町村介護保険事業計画に
示すことが重要である。
なお、複数の市町村による市町村介護計画事業計画の共同作成に取り組
んだ場合は、その趣旨等を盛り込むことが重要である。

市町村介護保険事業計画作成委員会等の開催
介護保険事業の運営及び地域包括ケアシステムの構築については、幅広
い関係者の協力を得て、地域の課題や目指すべき方向性を共有し、地域の
実情に応じたものとすることが重要である。
このため、学識経験者、保健医療関係者、福祉関係者、被保険者代表者
(第一号被保険者及び第二号被保険者を代表する者をいう。以下同じ。)、
介護給付等対象サービス利用者及びその家族、費用負担関係者等の幅広い
関係者の意見を反映することが必要である。したがって、こうした幅広い
関係者から構成される市町村介護保険事業計画作成委員会等を開催して
意見集約をすることが重要である。この場合においては、事務を効率的に
処理するため、既存の審議会等を活用しても差し支えない。
なお、市町村介護保険事業計画を作成する過程では、その他の専門家及

(二)

市町村関係部局相互間の連携
計画の検討、立案及び推進は、地域包括ケアシステム構築の推進に向け
て極めて重要な過程であり、庁内一丸となって取り組むよう努めることが
望ましい。具体的には、介護保険担当部局・課は、企画・総務部局、障害
福祉部局等の民生担当部局、保健医療担当部局、住宅担当部局、労働担当
部局、地域振興担当部局、農林水産担当部局、教育担当部局、防災担当部
局、交通担当部局等の関係部局と連携することができる体制を整備すると
ともに、計画の検討、立案及び推進に当たっては相互に連絡を取り問題意
識を共有し、協力して必要な施策に取り組むよう努めることが重要であ
る。
また、必要に応じて、例えば、地域包括ケアシステムの構築に向けた庁
内全体のプロジェクトチームを設置し、その中で計画の策定に向けた議論
を行うこと等も考えられる。

(一)

講じた措置の内容、都道府県との連携の状況等を市町村介護保険事業計画
に示すことが重要である。
なお、複数の市町村による市町村介護保険事業計画の共同作成に取り組
んだ場合は、その趣旨等を盛り込むことが重要である。