【介護保険計画課】 (111 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34362.html |
出典情報 | 令和5年度 全国介護保険担当課長会議(7/31)《厚生労働省》 |
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画との調和を図るに当たっては、市町村にも配慮することが望ましい。
なお、高齢者に対する賃貸住宅及び老人ホームの供給目標については、
市町村との協議により、地域の実情に応じた市町村別の供給目標を都道府
県高齢者居住安定確保計画に反映することが可能であることに留意し、市
町村から協議があった場合には、その求めに応じて、地域のニーズを的確
に把握した計画の策定を検討することが望ましい。
(六) 都道府県賃貸住宅供給促進計画との調和
高齢者が可能な限り住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した
日常生活を営むことができるよう、介護給付等対象サービス等に関する施
策を、居住等に関する施策との有機的な連携を図りつつ包括的に推進する
ことが重要である。こうした観点から、都道府県介護保険事業支援計画に
ついては、高齢者等の住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の目標等
を定める都道府県賃貸住宅供給促進計画と調和が保たれたものとし、その
策定に当たっては、住宅担当部局をはじめとした関係部局と連携を図るよ
う努めることが重要である。
(七) 都道府県障害福祉計画との調和
都道府県障害福祉計画においては、高齢者を含む障害者の自立支援の観
点から、精神科病院から地域生活への移行を進めることとされており、高
齢の障害者が地域生活へ移行し、並びに地域生活を維持及び継続するため、
介護給付等対象サービス等を必要に応じて提供していくことも重要であ
る。このためには高齢者だけにとどまらず、精神障害にも対応した地域包
括ケアシステムを構築する必要がある。
こうした観点から、都道府県介護保険事業支援計画については、都道府
県障害福祉計画に定められた、高齢者を含む入院中の精神障害者の地域生
活への移行に係る成果目標等との調和が保たれたものとすること。
(八) 都道府県医療費適正化計画との調和
在宅医療・介護の充実等の地域包括ケアシステムの構築を図ることは
重要である。このため、都道府県介護保険事業支援計画については、都道
府県医療費適正化計画に地域包括ケアシステムの構築に関する取組等が
定められる場合には、その取組等と調和が保たれたものとすること。
また、フレイル状態にあるなど医療・介護サービスのニーズを複合的に
抱える高齢者やその予備群に対して、一人ひとりの心身の機能等を踏まえ
て、医療サービス及び介護サービスを効果的かつ効率的に組み合わせて提
供することが重要である。都道府県医療費適正化計画に高齢者の心身機能
の低下等に起因した疾病予防・介護予防に関する目標や医療・介護の機能
連携を通じた効果的・効率的なサービス提供の推進に関する目標等が定め
られる場合には、その目標等と調和が保たれたものとすること。
画との調和を図るに当たっては、市町村にも配慮することが望ましい。
なお、高齢者に対する賃貸住宅及び老人ホームの供給目標については、
市町村との協議により、地域の実情に応じた市町村別の供給目標を都道府
県高齢者居住安定確保計画に反映することが可能であることに留意し、市
町村から協議があった場合には、その求めに応じて、地域のニーズを的確
に把握した計画の策定を検討することが望ましい。
(六) 都道府県賃貸住宅供給促進計画との調和
高齢者が可能な限り住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した
日常生活を営むことができるよう、介護給付等対象サービス等に関する施
策を、居住等に関する施策との有機的な連携を図りつつ包括的に推進する
ことが重要である。こうした観点から、都道府県介護保険事業支援計画に
ついては、高齢者等の住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の目標等
を定める都道府県賃貸住宅供給促進計画と調和が保たれたものとし、その
策定に当たっては、住宅担当部局をはじめとした関係部局と連携を図るよ
う努めることが重要である。
(七) 都道府県障害福祉計画との調和
都道府県障害福祉計画においては、高齢者を含む障害者の自立支援の観
点から、精神科病院から地域生活への移行を進めることとされており、高
齢の障害者が地域生活へ移行し、並びに地域生活を維持及び継続するため、
介護給付等対象サービス等を必要に応じて提供していくことも重要であ
る。このためには高齢者だけにとどまらず、精神障害にも対応した地域包
括ケアシステムを構築する必要がある。
こうした観点から、都道府県介護保険事業支援計画については、都道府
県障害福祉計画に定められた、高齢者を含む入院中の精神障害者の地域生
活への移行に係る成果目標等との調和が保たれたものとすること。
(八) 都道府県医療費適正化計画との調和
在宅医療・介護の充実等の地域包括ケアシステムの構築を図ることは
重要である。このため、都道府県介護保険事業支援計画については、都
道府県医療費適正化計画に地域包括ケアシステムの構築に関する取組等
が定められた場合には、その取組等と調和が保たれたものとすること。