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【介護保険計画課】 (90 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34362.html
出典情報 令和5年度 全国介護保険担当課長会議(7/31)《厚生労働省》
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地域包括ケアシステムを支える人材の確保及び介護現場の生産性の向上
の推進等
介護保険事業の運営主体である市町村は、二千四十年等の中長期を見据
えて、第九期に必要となるサービスの種類ごとの量の見込み等を定めると
ともに、それらを基にサービスを提供するために必要となる介護人材の数
等を推計することが重要である。
また、サービスごと、職種ごとの人手不足等の状況も踏まえ、介護職に
限らず介護分野で働く人材の確保・育成を行い、介護現場全体の人手不足
対策を進めることが重要である。特に、地域医療介護総合確保基金による
入門的研修、元気高齢者等参入促進セミナー事業(介護助手の取組)、ボ
ランティアポイント、地域の支え合い・助け合いのための事務手続き等支
援事業の活用等により人材の裾野を広げることも重要である。
そのため、市町村においても、必要となる介護人材の確保に向け、国や
都道府県と連携し、処遇改善、新規参入や多様な人材の活用の促進、介護
の仕事の魅力向上、職場環境の改善等のための方策を、次に掲げる事項に
留意して定めることが重要である。
(一) 市町村が中心となって地域内の関係団体や関係機関等と連携し、
人材確保のための協議会を設置すること等により、地域の実情に応じ、
重点的に取り組む事項を明確にすること。
(二) 事業ごとの実施状況を把握し、事後評価を行うことで施策を充実
・改善していくPDCAサイクルを確立すること。
(三) 介護給付等対象サービス及び地域支援事業に従事する者の養成、
就業の促進等に関する事項を盛り込むこと。
また、介護現場の生産性の向上の取組は、都道府県が主体となり、地域
の実情を踏まえ、総合的かつ横断的に進めていくことが重要である。その
ため、令和五年の法改正による改正後の法第五条においても、都道府県は
「介護サービスを提供する事業所又は施設における業務の効率化、介護サ
ービスの質の向上その他の生産性の向上に資する取組が促進されるよう努
めなければならない。」とされており、具体的には、地域医療介護総合確
保基金に基づく介護生産性向上推進総合事業によるワンストップ型の窓口
の設置、介護現場革新のための協議会の設置といった取組が考えられる。
市町村においては、都道府県と連携し、都道府県が実施する施策の事業者
への周知等を行うことが重要である。業務効率化を進めて職員の負担軽減
を図る観点から、介護分野の介護ロボット・ICT導入を進めていくこと
も重要であり、地域医療介護総合確保基金に基づく介護ロボット・ICT
導入支援について、三年間の導入事業所数等の数値目標を設定していくこ
とも考えられる。





地域包括ケアシステムを支える人材の確保及び資質の向上並びにその
業務の効率化及び質の向上に資する事業に関する事項
介護保険事業の運営主体である市町村は、二千二十五年及び二千四十年
を見据えて、第八期に必要となるサービスの種類ごとの量の見込み等を定
めるとともに、それらを基にサービスを提供するために必要となる介護人
材の数等を推計することが重要である。
また、サービスごと、職種ごとの人手不足等の状況も踏まえ、介護職に
限らず介護分野で働く人材の確保・育成を行い、介護現場全体の人手不足
対策を進めることが重要である。特に、地域医療介護総合確保基金による
入門的研修、元気高齢者等参入促進セミナー事業(介護助手の取組)、ボ
ランティアポイント、地域の支え合い・助け合いのための事務手続き等支
援事業の活用等により人材の裾野を広げることも重要である。
そのため、市町村においても、必要となる介護人材の確保に向け、国や
都道府県と連携し、処遇改善、新規参入や多様な人材の活用の促進、介護
の仕事の魅力向上、職場環境の改善等のための方策を、次に掲げる事項に
留意して定めることが重要である。
(一) 市町村が中心となって地域内の関係団体や関係機関等と連携し、
人材確保のための協議会を設置すること等により、地域の実情に応じ、
重点的に取り組む事項を明確にすること。
(二) 事業ごとの実施状況を把握し、事後評価を行うことで施策を充実
・改善していくPDCAサイクルを確立すること。
(三) 介護給付等対象サービス及び地域支援事業に従事する者の養成、
就業の促進等に関する事項を盛り込むこと。
また、業務効率化を進めて職員の負担軽減を図る観点から、介護分野の
ICT導入を進めていくことも重要であり、地域医療介護総合確保基金に
基づくICT導入支援事業について、三年間の導入事業所数等の数値目標
を設定していくことも考えられる。