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【介護保険計画課】 (124 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34362.html
出典情報 令和5年度 全国介護保険担当課長会議(7/31)《厚生労働省》
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(一) 具体的な目標(定量的な目標値、時期)を掲げること。
(二) 都道府県が中心となって地域内の関係団体や関係機関等と連携し、

地域包括ケアシステムを支える人材の確保及び資質の向上並びにその
業務の効率化及び質の向上に資する事業に関する事項
地域包括ケアシステムの構築の推進のためには、サービスごと、職種ご
との人手不足等の状況も踏まえ、介護職に限らず介護分野で働く人材の確
保・育成を行い、介護現場全体の人手不足対策を進めることが重要である
ため、介護人材、在宅医療を担う医師や看護師等の医療職、介護支援専門
員、生活支援サービスの担い手又は生活支援コーディネーター(地域支え
合い推進員)等の多様な人材の確保を支援する方策を定めるよう努めるも
のとする。特に、介護人材が不足する中で必要な人材を確保していくため
には、限られた人材の有効活用に加えて、地域医療介護総合確保基金によ
る入門的研修、元気高齢者等参入促進セミナー事業(介護助手の取組)、
ボランティアポイント、地域の支え合い・助け合いのための事務手続等支
援事業の活用等により、人材の裾野を広げることも重要である。また、都
道府県は、地域の実情に即して市町村への支援を行っていくことが必要で
ある。その際には、介護人材を広域的に確保していく観点も重要である。
そのため、介護人材の量的な確保については、一の5の(一)において推
計された介護人材の需給の状況を踏まえ、処遇改善や、若年層、中高年齢
層、子育てを終えた層や他業種からの新規参入の促進、離職した介護福祉
士等の届出制度も活用した潜在的有資格者等の復職・再就職支援、外国人
介護人材の受入れ環境の整備、離職防止・定着促進のための働きやすい環
境の整備、介護の仕事の魅力向上、介護ロボットやICTの活用等による
介護現場の革新等のための方策を、以下の点に留意して定めることが重要
である。





地域包括ケアシステムを支える人材の確保及び介護現場の生産性の向上
の推進等
地域包括ケアシステムの構築の推進のためには、サービスごと、職種ご
との人手不足等の状況も踏まえ、介護職に限らず介護分野で働く人材の確
保・育成を行い、介護現場全体の人手不足対策を進めることが重要である
ため、介護人材、在宅医療を担う医師や看護師等の医療職、介護支援専門
員、生活支援サービスの担い手又は生活支援コーディネーター(地域支え
合い推進員)等の多様な人材の確保を支援する方策を定めるよう努めるも
のとする。特に、介護人材が不足する中で必要な人材を確保していくため
には、限られた人材の有効活用に加えて、専門的知識やスキルを身につけ
た介護福祉士の養成、地域医療介護総合確保基金による入門的研修、元気
高齢者等参入促進セミナー事業(介護助手の取組)、ボランティアポイン
ト、地域の支え合い・助け合いのための事務手続等支援事業の活用等によ
り、人材の裾野を広げることも重要である。また、都道府県は、地域の実
情に即して市町村への支援を行っていくことが必要である。その際には、
介護人材を広域的に確保していく観点も重要である。
そのため、介護人材の量的な確保については、一の5の(一)において推
計された介護人材の需給の状況を踏まえ、処遇改善や、若年層、中高年齢
層、子育てを終えた層や他業種からの新規参入の促進、離職した介護福祉
士等の届出制度も活用した潜在的有資格者等の復職・再就職支援、外国人
介護人材の受入れ・定着や介護福祉士国家資格の取得支援等の学習支援等
の環境の整備(特に外国人介護人材の受入れ・定着に当たっては、多文化
共生や日本語教育等の担当部局と連携するとともに介護福祉士国家資格の
取得に向けた指導・教育体制にも留意すること。)、離職防止・定着促進
のための働きやすい環境の整備、介護の仕事の魅力向上、介護ロボットや
ICTの活用等による生産性の向上や介護現場の革新等のための方策を、
以下の点に留意して定めることが重要である。
(一) 具体的な目標(定量的な目標値、時期)を掲げること。
(二) 都道府県が中心となって地域内の関係団体や関係機関等と連携し、

係る計画を定めるよう努めるものとする。
(三) ユニット型施設の整備の推進のための方策に関する事項
老人福祉圏域ごとに各年度の地域密着型介護老人福祉施設及び介護保
険施設のユニット型施設の整備の推進のための方策を定めるよう努める
ものとする。
なお、大規模改修、改築等に合わせたユニット型施設への改修の推進に
ついても考慮することが重要である。

る計画を定めるよう努めるものとする。
(三) ユニット型施設の整備の推進のための方策に関する事項
老人福祉圏域ごとに各年度の地域密着型介護老人福祉施設及び介護保険
施設のユニット型施設の整備の推進のための方策を定めるよう努めるもの
とする。
なお、大規模改修、改築等に合わせたユニット型施設への改修の推進に
ついても考慮することが重要である。