よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


【介護保険計画課】 (132 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34362.html
出典情報 令和5年度 全国介護保険担当課長会議(7/31)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

130
- 96 -

特定施設入居者生活介護の指定を受けていない有料老人ホーム及びサー
ビス付き高齢者向け住宅の入居定員総数
特定施設入居者生活介護の指定を受けていない有料老人ホーム及びサー
ビス付き高齢者向け住宅の入居定員総数を記載するよう努めることが必要
である。なお、これは特定施設入居者生活介護の指定を受けていない有料
老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅を総量規制の対象とするもので
はない。
また、特定施設入居者生活介護の指定を受けていない有料老人ホーム及
びサービス付き高齢者向け住宅が増加しており、多様な介護ニーズの受け
皿となっている状況を踏まえ、将来に必要な介護サービス基盤の整備量の
見込みを適切に定めるためには、これらの入居定員総数を踏まえることが
重要である。その際、過剰な介護サービスの基盤の整備とならないよう、
適切な整備量の見込みを行うことが重要である。あわせて、必要に応じて
市町村と連携しながら、特定施設入居者生活介護(地域密着型を含む)の
指定を受ける有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅(介護付き
ホーム)への移行を促すことが望ましい。
なお、有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅が介護ニーズの
受け皿としての役割を果たせるよう、市町村から提供される情報等に基づ
き、未届けの有料老人ホームの届出促進や指導監督の徹底を図るととも
に、市町村と連携して介護サービス相談員の積極的な活用等、その質の確
保を図ることも重要である。
7 介護サービス情報の公表に関する事項
介護サービスを利用し、又は利用しようとする要介護者等が適切かつ円
滑に介護サービスを利用する機会を確保するため、法第五章第十節の規定
による介護サービス情報の公表に係る体
制の整備をはじめとする介護サービス情報の公表に関する事項を定める
よう努めるものとする。
その際、高齢者本人やその家族等が介護サービスを実際に利用し、又は
利用しようとする際に、介護サービス情報の公表制度が認知されているこ
とが重要であることから、都道府県は、市町村を通じてパンフレットを配
布する等、地域住民等に対して幅広く継続的に普及啓発に取り組むことが
重要である。
第九期においても、引き続き介護人材の確保が重要となる中、各事業所
における雇用管理の取組を推進することが必要であり、現行の従業者等に
関する情報公表の仕組みについて、事業所が円滑に情報発信できるよう都
道府県の積極的な取組が重要である。
また、通所介護等の設備を利用して提供している法定外の宿泊サービス



特定施設入居者生活介護の指定を受けていない有料老人ホーム及びサ
ービス付き高齢者向け住宅の入居定員総数
特定施設入居者生活介護の指定を受けていない有料老人ホーム及びサ
ービス付き高齢者向け住宅の入居定員総数を記載するよう努めることが
必要である。なお、これは特定施設入居者生活介護の指定を受けていない
有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅を総量規制の対象とする
ものではない。
また、特定施設入居者生活介護の指定を受けていない有料老人ホーム及
びサービス付き高齢者向け住宅が増加しており、多様な介護ニーズの受け
皿となっている状況を踏まえ、将来に必要な介護サービス基盤の整備量の
見込みを適切に定めるためには、これらの入居定員総数を踏まえることが
重要である。その際、過剰な介護サービスの基盤の整備とならないよう、
適切な整備量の見込みを行うことが重要である。あわせて、必要に応じて
市町村と連携しながら、特定施設入居者生活介護(地域密着型を含む)の
指定を受ける有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅(介護付き
ホーム)への移行を促すことが望ましい。
なお、有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅が介護ニーズの
受け皿としての役割を果たせるよう、市町村から提供される情報等に基づ
き、未届けの有料老人ホームの届出促進や指導監督の徹底を図るととも
に、市町村と連携して介護サービス相談員の積極的な活用等、その質の確
保を図ることも重要である。
7 介護サービス情報の公表に関する事項
介護サービスを利用し、又は利用しようとする要介護者等が適切かつ円
滑に介護サービスを利用する機会を確保するため、法第五章第十節の規定
による介護サービス情報の公表に係る体
制の整備をはじめとする介護サービス情報の公表に関する事項を定める
よう努めるものとする。
その際、高齢者本人やその家族等が介護サービスを実際に利用し、又は
利用しようとする際に、介護サービス情報の公表制度が認知されているこ
とが重要であることから、都道府県は、市町村を通じてパンフレットを配
布する等、地域住民等に対して幅広く継続的に普及啓発に取り組むことが
重要である。
第八期においては、介護人材の確保が重要となる中、各事業所における
雇用管理の取組を推進することが必要であり、現行の従業者等に関する情
報公表の仕組みについて、事業所が円滑に情報発信できるよう都道府県の
積極的な取組が重要である。
また、通所介護等の設備を利用して提供している法定外の宿泊サービス